○斜里町立学校通学区域規則
昭和25年4月1日
教委規則第1号
第1条 町立学校児童生徒の義務就学の適正と学校配置の健全な運営を図るために通学区域を別表1のとおり定める。
第2条 学齢児童及び学齢生徒の保護者は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定によって別表により教育委員会の指定する通学区域の学校にその児童生徒を就学せしめなければならない。
第3条 この規則にいう保護者とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定するものをいう。
第4条 第2条の指定を受けた者が相当の理由により通学区域外就学を希望するとき、その旨を教育委員会に申立することができる。
第5条 前条の通学区域外就学の申立は、教育委員会が、その申立を相当と認めたときは、関係学校長等の意見を聴いて、その指定を変更することができる。
2 教育委員会が相当と認める要件を、「別表2」のとおり定める。
第6条 この規則は、昭和25年4月1日新入学児童及び生徒からこれを適用する。
附則
この規則は、昭和25年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、斜里町立朝日小学校の通学区域となる区域内に居住する昭和62年度の斜里小学校在学児童については、昭和63年4月朝日小学校開校までの間、この規則の規定にかかわらず従前の規定を適用し斜里小学校に通学させるものとする。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、平成2年12月3日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表1 斜里町立学校通学区域
学校名 | 通学区域 | |
1 | 斜里小学校 | 文光町、港町、港西町、西町、新光町、青葉町の全域 前浜町 4―1~3、4―20~24、5―1~4、6―1~4 豊倉 35~60、86~104、137、209~210、246(豊倉60番地の内枝番2、4~19、43~47、78、91~96の地域) 美咲、大栄、中斜里、川上、来運の全域 |
2 | 朝日小学校 | 本町、朝日町、光陽町の全域 前浜町 1、2、3、4―4~19、5―5~12 豊倉 35~60、86~104、137、209~210、246(豊倉60番地の内枝番2、4~19、43~47、78、91~96の地域)を除く全域 以久科北、以久科南、三井、豊里、峰浜、日の出、富士、越川、朱円東、朱円、朱円西の全域 |
3 | 斜里中学校 | 斜里小学校の通学区域 朝日小学校の通学区域 |
4 | 知床ウトロ学校 | イワウベツ、ウトロ東、ウトロ西、ウトロ香川、ウトロ中島、ウトロ高原、真鯉の全域 |
別表2 区域外就学相当と認める要件
項目 | 許可相当要件 |
転居予定 | 住居新築、購入等により1年以内に転居予定の場合 |
身体的理由 | 身体虚弱、心身障害等の理由により、就学校への就学が困難で、保護者からの希望があった場合 |
学校不適応 | 児童、生徒が対人関係等の事情で、他の学校への就学を希望している場合(不登校含む。) |
家庭の事情 | 住民票の異動が出来ない場合(サラ金からの逃避、DV等) |
地理的理由 | 指定された学校より近い場合(自治会活動が同一の場合) |
その他 | 上記以外で特別な事情がある場合 |