○斜里町教育委員会職員の職名に関する規則
昭和50年11月5日
教委規則第4号
(目的)
第1条 斜里町教育委員会の任命する職員中法律又はこれに基づく政令の定める特別の資格又は職名を有する者の補職名は、当該資格又は職名によるものとする。
(他の規則等への委任)
第2条 この規則によるもののほかは、斜里町職員の職名に関する規程(昭和39年規程第2号)を準用するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 斜里町教育委員会事務局処務規程(昭和31年規程第6号)は、廃止する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和50年11月5日 教育委員会規則第4号
(平成9年4月30日施行)