○斜里町教育委員会公印規則
昭和53年3月2日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 公印の使用及び保管については、この規則の定めるところによる。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の新調及び廃止)
第3条 新たに公印を調製し、また磨滅、き損若しくは紛失によつて公印を改刻若しくは廃止した場合、教育長はこれを告示するとともに公印台帳(別記様式第1号)に登録し、又はまっ消しなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印は、すべて決裁後でなければ、これを使用することができない。ただし、保管者が認めるものについてはこの限りでない。
2 公印は、保管の指定する場所で押さなければならない。
3 公印を庁外に持ち出して使用しようとする場合は、公印携行承認簿(別記様式第2号)に記載し、保管者の承認を受けなければならない。
4 持ち出した公印は、使用が終わったならば、直ちにこれを返還しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 斜里町教育委員会公印規則(昭和31年教育委員会規則第10号)は、廃止する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
登録番号 | 公印の名称 | 公印保管者 | 形状 | 寸法 | 個数 | 使用区分 |
第1号 | 北海道斜里町教育委員会之印 | 学校教育課長 | 正方形 | 30.00 | 1 | 一般文書用 |
第2号 | 北海道斜里町教育委員会教育長之印 | 学校教育課長 | 正方形 | 18.00 | 1 | 一般文書用 |
第3号 | 北海道斜里町教育委員会教育長職務代理者之印 | 学校教育課長 | 正方形 | 18.00 | 1 | 一般文書用 |

別記様式第2号 略