○斜里町教育委員会公印規則

昭和53年3月2日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 公印の使用及び保管については、この規則の定めるところによる。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の新調及び廃止)

第3条 新たに公印を調製し、また磨滅、き損若しくは紛失によつて公印を改刻若しくは廃止した場合、教育長はこれを告示するとともに公印台帳(別記様式第1号)に登録し、又はまっ消しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印は、すべて決裁後でなければ、これを使用することができない。ただし、保管者が認めるものについてはこの限りでない。

2 公印は、保管の指定する場所で押さなければならない。

3 公印を庁外に持ち出して使用しようとする場合は、公印携行承認簿(別記様式第2号)に記載し、保管者の承認を受けなければならない。

4 持ち出した公印は、使用が終わったならば、直ちにこれを返還しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

登録番号

公印の名称

公印保管者

形状

寸法

個数

使用区分

第1号

北海道斜里町教育委員会之印

学校教育課長

正方形

30.00

1

一般文書用

第2号

北海道斜里町教育委員会教育長之印

学校教育課長

正方形

18.00

1

一般文書用

第3号

北海道斜里町教育委員会教育長職務代理者之印

学校教育課長

正方形

18.00

1

一般文書用

画像

別記様式第2号 略

斜里町教育委員会公印規則

昭和53年3月2日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年3月2日 教育委員会規則第3号
平成7年9月28日 教育委員会規則第1号
平成27年2月23日 教育委員会規則第5号
令和4年9月22日 教育委員会規則第4号