○斜里町教育委員会傍聴人規則
昭和31年10月1日
教委規則第8号
第1条 会議を傍聴しようとするときは、係員に申し出し、傍聴人名簿に住所、氏名を記入しなければならない。
2 教育長は、官公の職にある者又は新聞記者については、前項の手続きを省略することができる。
第2条 傍聴人は、指定の席に着き、如何なる事由があっても議席に入ってはならない。
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 兇器又は係員において、適当でないと認められる器物を携帯した者
(2) 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をした者
第4条 傍聴人が多数なるときは制限することがある。
第5条 傍聴席において次のようなことをしてはならない。
(1) 帽子の類を着けること。
(2) 容儀をみだし、又は雑談あるいは飲食すること。
(3) 言論に対し批評を加え、又は可否を表すること。
(4) 喧騒その他議事を妨害すること。
第6条 次の場合においては、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(1) 傍聴の禁止を宣告したとき。
(2) この規則に違背し、教育長に退場を命ぜられたとき。
第7条 退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。