○斜里町教育委員会会議規則

昭和54年9月27日

教委規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 斜里町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 会議は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、開会の日前2日までに、会議開催の日時及び場所、会議に付すべき事件を告示すると共に、書面をもって委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届けなければならない。

(議事日程)

第4条 委員会の会期及び時間は、教育長が会議に諮って定める。

第3章 削除

第5条 削除

第6条 削除

第4章 会議

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 教育長の報告

(3) 議案の審議

(4) その他

(5) 閉会の宣告

(開会等の宣告)

第8条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第9条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第10条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第11条 委員は、前項の説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。

(採決)

第12条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終局した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。

第13条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を諮る方法によって行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。

3 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

4 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

5 すべての動議が否決されたときは、原案について採決する。

(動議の提出)

第14条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(会議の傍聴)

第15条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その議決により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(事務局職員の出席)

第16条 教育長は、必要と認めたときは、事務局職員を出席させることができる。

(会議録)

第17条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。

第18条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した前号以外の者の職氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 動議の大要及び動議を掲出した委員の氏名

(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

2 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名してこれを作成させるものとする。

第5章 請願等の処理

(請願等の処理)

第19条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第6章 補則

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

斜里町教育委員会会議規則

昭和54年9月27日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)