○斜里町公民館活動功労者に対する感謝状贈呈要綱

平成8年6月6日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、公民館分館長及び分館主事並びに分館運営協力者として、公民館活動に大きく貢献した者に対して感謝状を贈ることを定める。

(対象)

第2条 公民館分館長及び分館主事として、地域公民館運営に献身的な努力を行いその実践歴が2期4年以上を有し、顕著な功績があったものと教育長が特に認め退任した者を対象とする。

2 分館運営協力者として、地域公民館運営に対し10年以上の多年に渡り献身的な努力を行い顕著な功績があったと教育長が特に認める者を対象とする。

(候補者の推薦)

第3条 候補者の推薦は、自治会長等から推薦を受けるものとする。

(推薦書)

第4条 候補者の推薦を行う者は、別表1様式により教育長に推薦する。

(決定)

第5条 推薦に基づき、教育長が適当と判断し決定するものとする。

(贈呈方法)

第6条 推薦団体長と協議をしてその都度行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

この要綱は、平成8年6月6日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

斜里町公民館活動功労者に対する感謝状贈呈要綱

平成8年6月6日 教育委員会要綱第1号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 社会教育施設
沿革情報
平成8年6月6日 教育委員会要綱第1号
令和3年11月25日 教育委員会規則第2号