○斜里町教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教委規則第9号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、斜里町教育委員会(以下「委員会」という。)の規則及び規程、その他で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
(規則の公布)
第2条 斜里町教育委員会規則(以下「規則」という。)は、委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び委員会名を記入し、教育長が署名押印するものとする。
3 規則の公布は、斜里町役場前掲示場に掲示する。
(規則の施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程その他の公表)
第4条 委員会の定める規程その他公表を要する事項につき公表するときは、公表の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して教育長が署名押印しなければならない。
2 前項による公表は、斜里町役場前掲示場に掲示する。
(規程の施行期日)
第5条 規程の施行については、第3条の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。