○斜里町水道課事務分掌規程

昭和43年3月30日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、斜里町水道課の事務分掌に関し、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)の規定に準用するほか、水道事業に必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置等)

第2条 水道課に総務係及び事業係を置く。

(課長)

第3条 水道課に課長を置く。

(係及び係長)

第4条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて係員を指揮し担当事務を掌る。

3 係は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 水道課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 文書等の収受及び発送に関すること。

(2) 事業計画に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 法令等の整理及び保管に関すること。

(5) 財産の取得管理及び処分に関すること。

(6) 料金、使用料及び手数料の賦課徴収に関すること。

(7) 起債、一時借入金及び資金計画に関すること。

(8) 現金及び有価証券の一時保管に関すること。

(9) 業務状況報告に関すること。

(10) 予算の経理執行に関すること。

(11) 徴収委託及び指定金融機関に関すること。

(12) 不納欠損処分に関すること。

(13) その他、他係に属さない事務に関すること。

事業係

(1) 施設の調査、拡張及び改良計画に関すること。

(2) 工事の設計施工に関すること。

(3) 指定工事業者に関すること。

(4) 量水器の検針に関すること。

(5) 給水装置の開閉栓及び管水路の管弁並びに給水取締りに関すること。

(6) 機械器具の保管及び出納に関すること。

(7) 水量及び水質検査に関すること。

(8) その他給配水施設及び浄水場の維持管理に関すること。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月10日から適用する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

斜里町水道課事務分掌規程

昭和43年3月30日 規程第5号

(平成20年1月30日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
昭和43年3月30日 規程第5号
昭和61年3月31日 規程第3号
昭和62年4月1日 規程第1号
平成9年6月26日 規程第6号
平成20年1月30日 規程第1号