○斜里町水道事業代決専決規程

昭和43年3月30日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の迅速な処理を図るため、職員に分掌事務の一部を管理者に代って処理させることを目的とする。

(事務の代決)

第2条 管理者が不在のときは、副町長、副町長が不在のときは産業部長、産業部長が不在のときは水道課長がこれを代決する。ただし、重要又は異例に属するものを除く。

(代決後の措置)

第3条 前条により代決した事項は、代決者が軽易な事項であって、その必要がないと認めたもののほかは、後閲印を押し後閲に供するものとする。

(水道課長専決事項)

第4条 水道課長の専決事項については、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)の別表4第4、1、共通専決事項を準用する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町議会事務局処務規程様式第15号(第45条関係)、斜里町事務改善委員会設置規程第3条第1項第1号、第4条、斜里町プロジェクト・チーム設置規程第6条、斜里町役場処務規程第3条第1項、第17条、第23条第1項及び第31条第1項第4号、第34条第1項第1号、第36条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第6号、第40条第1項第1号、様式第6号(第23条関係)、様式第14号(第48条関係)、様式第15号(第48条関係)、斜里町個人業務委託に関する取扱い規程様式第1号(第4条関係)、斜里町公用文書規程別紙1(第4条関係)その3起案用紙、斜里町職員の交通事故防止に関する規程第4条第2項、同条第3項、別記様式(第3条関係)、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程第11条第2項第2号、同条同項第3号、斜里町職員表彰規程第3条第1項第1号、同条同項第2号、斜里町基金繰替運用規程別記様式(第2条関係)、斜里町防災会議運営規程第2条、斜里町防災会議情報連絡部規程第3条、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程第8条第2項、斜里町水道事業代決専決規程第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

斜里町水道事業代決専決規程

昭和43年3月30日 規程第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
昭和43年3月30日 規程第3号
昭和52年9月14日 規程第1号
昭和62年4月1日 規程第1号
平成19年3月15日 規程第2号
平成24年3月30日 規程第2号