○斜里町水道事業会計規程

昭和43年3月30日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 斜里町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、斜里町水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 50万円

(2) その他の収納金 20万円

(出納取扱時間)

第3条 水道事業における金銭の出納取扱期間は、企業職員の執務時間による。ただし、企業出納員が必要と認めるときは、出納期間を延長し、又は休日においても出納させることができる。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金、その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、水道事業の業務に係る、資金の出納事務の一部を町の指定した金融機関に取扱わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、企業出納員の決裁を受けなければならない。

2 過誤、その他の理由により、取引を取消し、又は訂正する場合は、取消又は訂正のための会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日、会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 予算執行計画整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 内訳簿

(4) 収入調定簿

(5) 収入原簿

(6) 現金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 給水工事台帳

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

(11) 前各号のほか、整理のため必要な帳簿

2 前項の掲げる帳簿は、水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の作成)

第11条 帳簿は、固定資産台帳、企業債台帳を除くほかは、毎年作成しなければならない。

(伝票式会計)

第12条 会計の記録及び計算は、伝票式会計によることができる。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 総勘定元帳は、勘定科目の目について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

3 内訳簿は、勘定科目の節について口座を設け会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、内訳簿、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第16条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表1に定めるものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか、予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第18条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し又は収入の調定を更正した場合は、直ちに、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 水道料金その他水道事業の収入に係る納付団体がある場合は、当該納付団体の代表者に納入通知書を送付することをもって、納入に対する納入の通知に代えることができる。

3 口座振替の方法による納付については、出納取扱金融機関の納入通知書を送付することによって、納入の通知に代えることができる。この場合、納入と当該出納取扱金融機関との間にその旨を取り決めさせるものとする。

4 前3項の場合において納入期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納入期限の5日前までに送付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

5 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、法令等の定めがあるもののほか、発付の日から20日以内において定めるものとする。

(調定の変更による納入の通知)

第19条 水道課長は、前条の規定により、調定額を増額したときは、当該増加額について、新たに納入期限を定めて納入通知書を発付するものとする。

2 現金収納前に調定額を減額したときは、納入期限をかえることなく、減額後の金額による納入通知書とさしかえするものとする。この場合、さきに発付した納入通知書は無効とする。

(納入通知書の再発行)

第20条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は出納取扱金融機関から通知を受けたときは、速やかに、納入通知書を再発行し、表面余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収納した場合において納付者の了承があったときは、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱)

第22条 企業出納員は、自ら収納した収入があるときは、当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

2 出納取扱金融機関は、水道事業の収入について記載した科目別収入日計表に納入済通知書を添え収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(送金による収納)

第23条 出納取扱金融機関は、納入者から送金されたもののうち納入通知書とともに送金されたものは、その都度収納し、金銭のみ送金されたものは、直ちに納入者の氏名及び金額を水道課長に連絡し、納入通知書の再発行を受けて収納するものとする。

(入金伝票等の発行等)

第24条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳しなければならない。

2 水道課長は、収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか、収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第25条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに内訳簿のほか予算整理簿に記帳しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、水道課長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告するとともに、内訳簿のほか、予算整理簿及び収入原簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、予算整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか、予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 水道課長は、支出のうち、現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書、その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(債権者への通知)

第29条 企業出納員は、支払をしようとするときは、債権者に対して支払金額、支払日時及び支払方法等を通知しなければならない。ただし、支払日が指定されているものについてはこの限りでない。

(委任状の取扱)

第30条 企業出納員は、債権者を代理して請求し、又は領収しようとする者に対しては、委任状を提出させなければならない。この場合必要があると認めるときは、委任状に印鑑証明書を添付させるものとする。

2 委任状は、委任者と受任者の連名によるものを提出させ、内容を審査後、関係書類とともに保管しなければならない。

3 委任者若しくは受任者の死亡又は受任者の解任等、代理権の消滅する事由が生じたときは、その旨を届け出なければならない。

(資金前渡のできる経費)

第31条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第15号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 公団等に対して支払う経費

(2) 会議等に要する負担金その他これに類する経費

(概算払のできる経費)

第32条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払いをすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 北海道旅客鉄道株式会社及び東日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(4) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(前金払のできる経費)

第33条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 諸謝金

(3) 借入金の利子

(4) 保険料

(5) 広告料

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第34条 第28条の規定は、資金前渡、概算払い、又は前金払いを行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払い又は前金払いを受けた者は、支払いが終わった後、債権者が確定した後、又は役務の提供が完了した後直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか、予算整理簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。

(支払)

第35条 水道課長は、支払伝票を作成し管理者の決裁を経て、これを企業出納員に送付するものとする。

2 企業出納員は、前項の支払伝票に基づき、窓口払い、送金払い、口座振替払いの方法で債権者に支払うものとする。

(債権者の領収印)

第36条 債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(領収書等の保存)

第37条 領収書、支払証明書は、企業出納員において支払月日順に整理、区分のうえ編綴して保存しなければならない。

(立替払い)

第38条 職員は、出張先、その他遠隔地において緊急やむを得ない理由がある場合に限り立替払いをすることができる。

2 前項の立替金は、速やかに証拠書類を添えて請求しなければならない。

(誤払金の回収)

第39条 水道事業の支出の支払のうち、誤払いとなったものがある場合は、水道課長は誤払いを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、予算整理簿に記帳しなければならない。

(債務免除等)

第40条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び有価証券

(預り金)

第41条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第43条 水道事業の所有に属さない、有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第44条 企業出納員は、前条の有価証券を受入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(資産に属する有価証券)

第45条 企業出納員は、水道事業の資産に属する有価証券を受入れたときは、預り有価証券と区分して整理しなければならない。

(有価証券の保管)

第46条 企業出納員は、前条及び第43条の有価証券を、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 水道用資材等材料

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 企業出納員は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については適正な見積価額

(検収)

第51条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後決裁票、入庫伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫票により、管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第55条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条4項及び第52条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第56条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合については、準用する。

(帳簿残高の確認)

第57条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第58条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第60条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第61条 実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を得てこれを修正しなければならない。

第3節 たな卸資産の評価

第62条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が資産総額の100分の1未満のたな卸資産をいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 水道課長は、購入後直ちに使用する予定のもの又は直接修繕工事等に使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第64条 水道課長は、前条により購入した物品を、物品整理簿を備え、数量、使用の状況等を記録し、適正に管理しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 水道課長は物品のうち、不用となり又は使用にたえなくなったものを売却し、又は廃棄処分をすることができる。

第7章 固定資産

第1節 通則

第66条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 配水管及び附属設備

 機械及び装置

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が20万円以上のものに限る。)

 車両運搬具

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である重要な資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である重要な資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(建設仮勘定)

第67条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(検収)

第68条 企業出納員は、固定資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては公正な評価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、水道課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価格

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工期

(4) 予定価額

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書、その他工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第73条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく、登記又は登録の手続をとらなければならない。

第3節 管理及び処分

(固定資産の用途廃止)

第74条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(事故報告)

第75条 水道課長は、天災その他の事由により、固定資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第76条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第77条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、次の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(1) 償却資産のうち量水器の各事業年度の減価償却額は地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下、「施行規則」という。)第15条第2項の規定により算出した金額に当該金額に100分の20の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(2) 償却資産のうち車両についての減価償却額は取得の月より月割により行う。

(減価償却の特例)

第79条 水道課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うとする場合は、あらかじめその年数等について管理者の決裁を受けなければならない。

(減損に係る会計処理)

第80条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第81条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、第92条に規定するセグメントに属する固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第82条 水道課長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算原案等の町長への送付)

第83条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を、町長の指定する期日までに送付するものとする。

(予算の執行)

第84条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第85条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第86条 水道課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下、「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額並びに使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第87条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係わるものにあっては継続費繰越計算書)を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該繰越計算書を町長の指定する期日までに提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逐次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第88条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道課長が行う。

(決算整理)

第89条 水道課長は、毎事業年度経過後、速やかに次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 引当金の計上

(3) 繰延勘定の償却

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(5) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(帳簿の締切)

第90条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第91条 水道課長は、毎年事業年度終了後5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

(7) 事業報告書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第10章 雑則

(セグメント情報の開示)

第92条 予算及び決算などにおいては次の各号に掲げるセグメント情報について報告するものとする。

(1) 斜里町上水道事業(斜里町水道給水条例に定める給水)

(2) 斜里町簡易水道事業(斜里町簡易水道給水条例に定める給水)

(修繕費支弁基準)

第93条 固定資産の修繕費支弁基準は、別表3のとおりとする。

(判断基準)

第94条 前条の規定により判断できない場合の判断基準は、次の各号によるものとする。

(1) 修繕の必要が生じないにもかかわらず、原形を変更する施工は、改良である。

(2) 修繕の必要によって、施工した場合に当該固定資産の価値を増加させることになれば、当該部分だけ改良である。

(3) 建物及び構築物の移転で、固定資産の除却と同時に固定資産の取得となるときは、資本的支出として処理するものである。

(4) 建物及び構築物の移転で、単なる固定資産の所在地の変更となるときは、収益的支出として処理するものである。

第11章 引当金

(引当金の計上)

第95条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次の各号に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第96条 退職給付引当金の計上は、水道事業の退職給付債務から、北海道市町村職員退職手当組合加入時以来の負担金の累積額から既に職員に退職手当として支給された額の総額を控除し、その額に北海道市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全水道企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第97条 前条に定めるもののほか、第95条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

(計理状況の報告)

第98条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(契約)

第99条 水道事業の契約に関しては、斜里町財務規則(昭和45年規則第2号)第7章契約の規定を準用する。

(伝票等の様式)

第100条 この規程の施行に伴う伝票等の様式は、管理者が別に定めるものとする。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第59条第1号の適用については、昭和51年度更新のものから適用し、それ以前のものについては従前の例による。

3 第59条第2号の適用については、現在使用中のものから適用する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表1(第16条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金



受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益



その他の営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金




手数料

督促手数料、給水工事設計審査手数料、工事検査手数料等




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益






受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金で返済を要しないもの



他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




負担金及び交付金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等




組合負担金

市町村職員福祉協会や退職手当組合に支払う負担金




旅費

職員の出張旅費




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




被服費

職員に支給し、又は貸与する作業衣、靴等の費用




備消品費

減価償却を必要としない耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等




燃料費

暖房、自動車等の燃料及び助燃剤




光熱水費

電気料金、ガス料金




印刷製本費

納付書、督促状、日計表その他印刷費




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




手数料

口座振替手数料、水質検査手数料等




賃借料

事務機器賃借料、借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




保険料

事業用財産に対する損害保険料等




租税公課

自動車重量税等




雑費

経費で他の科目に属さないもの




その他引当金繰入額




配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用



総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




研修費

職員の研修に要する費用




諸謝金





報酬費

報償金、奨励金等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額



減価償却費






有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は減失による除却費及び定価法による評価損



その他営業費用






材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用




企業債利息

企業債に対する利子




長期借入金利息

長期借入金に対する利子




一時借入利息

一時借入金に対する利子




購入割賦金利息

割賦購入に対する利子




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



雑支出






不用品売却原価

不用品の売却原価




雑支出

営業外費用で他の科目に属さないもの



長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額




長期前払消費税勘定償却



消費税






消費税


消費税の支払いに充てるもの


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失




予備費






予備費



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)



土地


事業用敷地及び倉庫敷地、運動場等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)



建物


事務所、作業場、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


建物以外の工作物であって土地に固定されたもの



構築物減価償却累計額





機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品



機械及び装置減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が20万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(器械備品に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



借地権、地上権、電話加入権、ソフトウェア等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



電話加入権


電話設置に係る電話加入権



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの



リース資産


無形固定資産(ソフトウェアに限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



貸倒引当金





長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額



営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入補償金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



薬品

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

薬品のたな卸高



消耗備品


消耗備品のたな卸高



その他貯蔵品


上記以外のたな卸高


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



未経過保険料


保険料の前払



その他前払費用


上記以外の前払費用


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額に再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



負担金及び交付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受料金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



負担金及び交付金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






補助金





負担金及び交付金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





その他長期前受金



配水及び給水費、総係費の節は、上記のほか、原水及び浄水費の例によること。

別表2(第47条関係)

貯蔵品名鑑

(目) 薬品

細節

品名

単位

薬品類






液体塩素

キログラム



次亜塩素酸ナトリウム



硫酸バンド



ポリ塩化アルミニウム



硫酸



苛性ソーダ

(目) 材料

細節

品名

単位

金属材料





ダクタイル鋳鉄管





直管



十字管



T字管



曲管



片落ち管



乙字管



仕切弁



空気弁



継輪



短管







消火栓



継手



鉄蓋



短管1号



短管2号


鋼鉄類





鋼管



ソケット



チーズ


ステンレス鋼類





直管



ソケット



チーズ



ボルト



ナット



ワッシャー


銅合金類





水栓



分水栓



止水栓



ユニオンナット

合成樹脂材料





ポリ塩化ビニール管

直管



ソケット



チーズ

木材





木材製品





杉角



杉丸太



ベニヤ板

枚/平方メートル

コンクリート製品





コンクリート管



コンクリート蓋



コンクリート側塊


窯業製品






セメント

石材類






砕石

立方メートル

燃料類





燃料油





揮発油

リットル



軽油



重油



灯油

油脂類





塗料





調合ペイント



ペイント


機械油





グリス

キログラム



マシン油


その他油脂



(目) その他

細節

品名

単位

その他貯蔵品





電気用品





電線管



ソケット類



スウイッチ類


ゴム製品





水栓ゴムバルブ



メーター用ゴムパッキン


その他雑品



別表3(第93条関係)

項目

修繕費支弁基準

建物

(1) 次の各部分ごとの年間30パーセント以内の取替え

屋上防水層屋根(かわら、金属板及びスレートぶき相互間の取替えも含む。)基礎軸組(土台を含む。)、小屋組(母屋を含む。)体、鉄骨部分及びブロック部分

(2) 次に掲げる部分の取替え

外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨どい及び建物本体に整理される附属設備

(3) 同一構造により移築する場合の基礎等の取替え費用(ただし、移築による補足材が全資材の30パーセント以内のものに限る。)

(4) その他本来の効用持続年数を維持するため必要な限度の維持管理費用(例、雨漏り及び破損ガラス等の修理又は基礎土止め等の補強等)

構築物

(1) 各固定資産内の名称物ごとの年間取替え又は改修が当該帳簿原価又は数量等の30パーセント以内のもの

(2) 主体構造物に整理する連接物及び附帯物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え

(3) 連接物及び附帯物の弁については、同種類の弁の取替え及び交換

(4) 主体構造物に整理する管については、(2)の規定にかかわらず、口径100ミリメートルを限度とした同延長の取替え(敷設替えにより生じた20パーセント以内の増減を含む。)

(5) 口径のいかんによらず、道路改修等により生じた既設管を単に敷設替えした場合とする。ただし、敷設替えにより生じた20パーセント以内の増減を含めることができる。

(6) その他本来の効用持続年数を維持するため必要限度の維持補強の費用(例、漏水の修理(6メートル以内の取替えを含む。)及び基礎土止め等の補強等)

(7) スクリーン、ゲート、巻上機及び電動機の交換は、除くものとする。

機械及び装置

(1) 各固定資産内の名称物ごとの年間取替え又は改修が当該帳簿原価又は数量等の30パーセント以内のもの

(2) 主体機械及び装置に整理する附帯物及び連接物で独特の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え

(3) 連接物及び附帯物の弁又は管については前記の規定にかかわらず、口径100ミリメートルを限度とする取替え及び交換

(4) その他本来の効用持続年数を維持するために必要限度の維持補強の費用(例、基礎の補強並びに定期的に実施すべき検査及び修理に要する費用等)

(受配電設備)

変圧器、しゃ断器、断路器、変流器、電圧調整器、起動補償器、起動抵抗器、盤又は函及びこれらに類するものの交換は、除く。

(屋外変動設備)

しゃ断器、断路器及び変圧器の交換は、除く。

(内燃力発電設備)

発電機、内燃機関、空気圧縮機、ポンプ、燃料タンク(主たるもののみ)、配電盤(分電盤は、含まず。)、断路器、しゃ断器、消音器及びこれらに類する交換は、除く。

(ケーブル)

各固定資産内の名称物ごとで、5基以上の支持物を取り替えるときは、除く。

(架空配電線路)

各固定資産内の名称物ごとで、5基以上の支持物を取り替えるときは、除く。

(屋外照明設備)

各固定資産内の名称物ごとで、鉄構造による支持物を取り替えるときは、除く。

(専用電話線路設備)

各固定資産内の名称物ごとで、5基以上の支持物を取り替えるときは、除く。

(無線電話設備)

空中線装置、移動局装置、固定局装置及び非常用電話装置(軽易なものを除く。)の交換は、除く。

(ポンプ設備)

(1) ポンプ、電動機及び100ミリメートルを超える弁又は管の交換は、除く。

(2) ポンプの能力を更新するランナーの取替えは、除く。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(ベンチュリーメーター)

量水器本体、記録装置及び150ミリメートルを超える管又は弁の取替えは、除く。

(量水器)

150ミリメートルを超える交換は、除く。

(薬品注入装置)

注入機、かくはん設備、濃度自動調節装置及び電動機の交換は、除く。

(水位計設備)

(1) 記録装置の交換は、除く。

(2) 各固定資産内の名称物ごとで、5基以上の支持物を取り替えるときは、除く。

(搬送設備)

電動機の取替えは、除く。

車両運搬具

(1) 機関及び連接物の取替え並びに種別を変更する改造費用は、除く。

(2) 本来の効用持続年数を維持するために毎年定期的に支出される費用

工具、器具及び備品

本来の効用持続年数を維持するために毎年定期的に支出される費用

斜里町水道事業会計規程

昭和43年3月30日 規程第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
昭和43年3月30日 規程第2号
昭和52年9月14日 規程第2号
昭和62年4月1日 規程第1号
平成2年3月28日 規程第2号
平成26年3月31日 規程第1号