○斜里町水道事業公印規程

昭和43年3月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 斜里町水道事業の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、形状、規格及び管理者は、別表第1のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 保管者は、公印を慎重に取扱い盗難、不正使用等のないよう注意をもって管理しなければならない。

(公印台帳)

第4条 水道課長は、別表第2様式の公印台帳を備え公印を登録するとともに、調整、改刻、廃止の経過を記録しなければならない。

(告示)

第5条 公印を調製し、改刻し、若しくは廃止したときは、告示する。

(公印の使用)

第6条 公印は、文書以外にみだりに使用することができない。

2 公印は白紙、白券に押し、又は刷り込みをすることができない。ただし、特別の必要があって承認を受けたときは、この限りでない。

3 公印を使用するときは、保管者に文書を提示して承認を受けた後保管者の指定する場所で押印しなければならない。

4 公印を庁外に持ち出して使用する場合は、別表第3による公印持出承認簿によって承認を受けなければならない。

5 持ち出した公印は、使用が終わったら直ちにこれを返還しなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具して水道課長に届け出なければならない。

この規程は、昭和43年4月1から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

斜里町水道事業公印規程

昭和43年3月30日 規程第1号

(昭和62年4月1日施行)