○主要な職員に関する規則

昭和43年3月30日

規則第4号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づく主要な職員は、水道課長とする。

この規則は、昭和43年4月1日から実施する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

主要な職員に関する規則

昭和43年3月30日 規則第4号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第2号