○主要な職員に関する規則
昭和43年3月30日
規則第4号
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づく主要な職員は、水道課長とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から実施する。
附則(昭和62年規則第2号)抄
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
昭和43年3月30日 規則第4号
(昭和62年4月1日施行)