○斜里町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年2月1日
条例第29号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、斜里町水道給水条例(平成10年条例第5号)及び斜里町簡易水道給水条例(平成10年条例第6号)に定める区域とする。
3 給水人口は、14,480人とする。
4 1日最大給水量は、11,300立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の処理をさせるため水道課を置く。
(特別会計)
第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき水道事業及び簡易水道事業を通して一の特別会計を設ける。
(資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル(約1,500坪)以上のものに係るものに限る。)とする。
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第6条 法第32条第2項及び第3項の規定により水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額を減債積立金、建設改良積立金又は利益積立金に積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金)
第7条 法第32条第2項及び第3項の規定により毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金(次項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)は、利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法により処分することができる。
3 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第9条 水道事業の事務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営管理を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
1 斜里町水道給水条例(昭和35年条例第2号)中第1章から第4章及び斜里町簡易水道給水条例(昭和39年条例第20号)中第1章から第4章までのうち町長とあるのはそれぞれ水道管理者とよみかえるものとする。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 斜里町上水道特別会計条例(昭和39年条例第7号)
(2) 斜里町簡易水道特別会計条例(昭和39年条例第8号)
3 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、北海道知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は平成25年4月1日から施行する。