○異常水量等認定取扱要綱

平成8年3月22日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町水道給水条例(平成10年条例第5号)第28条第1項第1号及び第3号並びに斜里町簡易水道給水条例(平成10年条例第6号)第26条第1項第1号及び第3号の定めるところにより、管理者が異常水量等について、水道使用者等の水量負担区分の基準を定め、水量決定の適正を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における異常水量等とは、水道使用者等が使用しなかったと認められる水量及び消火用、その他の災害等に使用したと認められる水量をいう。

(異常水量等の認定)

第3条 異常水量等の認定を必要とする場合は、別表の異常水量等認定基準によりその実態を調査し、水量認定調書(第1号様式)により認定する。

(通知)

第4条 前条に基づき水量の認定を行ったときは、使用者に通知する。

(減量認定の除外)

第5条 次の各号に掲げる異常水量は、減量認定の対象としない。

(1) 受水槽以降の不良による漏水のとき。

(2) 水道使用者等が漏水の事実を知りながら修繕工事の申込みを怠ったとき。

(3) 水道使用者等が給水装置の改良又は修繕の指示を拒否したとき。

(4) 屋内露出配管からの漏水で、事実を容易に認識でき、不凍栓又は水抜栓で止めることができるとき。

(5) 前各号のほか、原因が明らかに使用者側にあると認められる場合

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第1号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

異常水量等認定基準

項目

番号

適用範囲

減量率

認定限度

(平常水量× )

付記

区分

地下及び床下漏水

1

給水装置の老朽・破損等による漏水

90%

1.5

 

2

修繕工事申込日から修繕完了までの期間にかかる漏水相当分

100%

0

不凍栓又は水抜栓操作の誤り

3

操作方法を熟知していなく、不凍栓又は水抜栓の中開き

50%

3

・初回に限る

不凍栓又は水抜栓故障

4

不凍栓又は水抜栓の器具の破損又は摩滅等による漏水

90%

1.5

 

5

修繕工事申込日から修繕完了までの期間にかかる漏水相当分

100%

0

出放し

6

水道水の汚染・地下凍結防止等のため管理者が出放しを承認したとき

100%

0

 

災害等非常用

7

消火・その他の災害等に使用したとき

100%

0

 

工事不備に基づく漏水

8

給水工事施工不備

100%

0

 

メーターの過進

9

メーターに欠陥があるとき

100%

0

 

10

空気流動事故による過進

100%

0

ポールタップの故障漏水

11

故障発見後速やかに修繕したとき

50%

3

・初回に限る

上記以外のもの

12

特に町長が必要と認めたもの

備考

・減量率は、平常水量を超えた異常水量に対して適用する。

・休栓中の場所での漏水については、100%減量として扱う。

・明らかに異常水量と分かる時点より減量対象とする。

・平常水量と異常水量から減量分を差引いた水量の合計が認定水量を超えるときは、原則として認定限度の水量をもって認定使用水量とする。

(注)1 平常水量の認定は次によるものとする。

(1) 前3箇月間の平均使用量

(2) 前3箇月間の平均使用量によることが適当でないものについては、次の順序にしたがって認定する。

ア 前年同期の使用水量

イ 前月の使用水量、又は前数箇月の平均使用水量

ウ 類似月の使用水量

エ 類似使用者の類似使用水量

オ 家族人員構成に基づく認定(家事用に限る)

カ 使用者の申告する使用状況による認定

キ その他適当と思われる比較事項

画像

異常水量等認定取扱要綱

平成8年3月22日 要綱第1号

(平成10年3月6日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
平成8年3月22日 要綱第1号
平成10年3月6日 要綱第1号