○斜里町簡易水道給水条例

平成10年3月6日

条例第6号

斜里町簡易水道条例(昭和39年条例第20号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、斜里町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 斜里町簡易水道事業の給水区域は、次の区域とする。

(1) ウトロ東、ウトロ西、ウトロ香川、ウトロ中島、ウトロ高原

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号の掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「家事用」とは、一般家庭において使用するものをいう。

(3) 「団体用」とは、官公署、学校、組合、会社等において使用するものをいう。

(4) 「営業用」とは、料飲食店、旅館、クリーニング店等町長が指定する営業に使用するものをいう。

(5) 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(6) 「工業用」とは、生産加工その他事業に使用するものをいう。

(7) 「船舶用」とは、船舶に使用するものをいう。

(8) 「観賞用」とは、噴水、泉地、滝その他観賞に使用するものをいう。

(9) 「消火用」とは、消火及び消防演習に使用するものをいう。

(10) 「臨時用」とは、工事その他臨時に使用するものをいう。

(給水装置)

第4条 この条例において給水装置とは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代理人の選定)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、総代理人を選定して町長に届出なければならない。

(1) 給水管を共用するとき。

(2) 私設共用せんを使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の総代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

3 総代理人は、この条例に定める諸手続きを行うものとする。

(家族、同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者及び所有者は、水が汚染されないよう給水装置を管理し、給水を受ける。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、町長が別に定める。

2 町長は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込を拒むことができる。

3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合できるまで給水を停止させることができる。

(給水装置の新設等の申込)

第10条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撒去しようとする者は町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(工事の施行)

第11条 給水工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 第1項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣功後に町長の工事検定を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第12条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の費用負担)

第13条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。

(工事費の算出方法)

第14条 町が施行する給水工事の費用は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか工事費の算出に関し必要な事項は、町長が定める。

(工事費の予納)

第15条 町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で町長がその必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。

(工事費の分納等)

第16条 給水装置の工事費を一時に納入することができない者は、町長の承認を受けて当該年度内に限り分納又は後納することができる。

2 給水装置の所有者は、工事費完納に至るまでは、町にあるものとする。ただし、その保管の責任並びに維持管理についての費用は、使用者において負わなければならない。

3 工事費を指定期限内に納入しないときは、給水装置を撒去しこれを処分して撒去工事費及び未納工事に充当する。

4 第1項の分納又は後納額に対しては、開せんの日を起算日として年7.30パーセントの割合による金額を加算する。

(給水装置の変更)

第17条 配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有権の同意がなくとも町が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責任を負わない。

(給水の申込)

第19条 給水を受けようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込みその承認を受けなければならない。

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火せんの使用)

第22条 私設消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火せんを消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条の2 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 メーターその他給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町がこれを行いその結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金及びその納付義務)

第24条 料金は、用途に応じ別表第1に掲げる基本料金及び超過料金を基礎として計算した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の途中において給水の使用を開始、中止若しくは廃止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1

(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは1箇月とみなして算定する。

(3) 定額せんの使用日数が15日未満のときは、定額の2分の1とし、15日以上のときは1箇月とみなして算定する。

2 月の途中において、その用途に変更があった場合は、その使用日数に応じて料率を適用する。

3 月の中途において、定額せんの料金算定の基礎となる事項に移動があった場合は、その日数が15日未満のときは、定額の2分の1とし15日以上のときは1月とみなして算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(納入後の料金の増減)

第29条 料金徴収後、その料金に増額又は減額を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合次回の料金で精算することができる。

(用途その他の認定)

第30条 用途その他算定基準の届け出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書又は口座振替及び集金の方法により毎月25日までに徴収する。ただし、月毎に徴収しがたいものについては、随時これを徴収する。

(手数料)

第32条 手数料は、別表第2に掲げる区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、別表第2中1の設計手数料については、積算金額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 既納の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(督促及び遅延損害金)

第32条の2 町長は、この条例の規定により徴収する料金及び手数料等を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。

3 前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、斜里町債権管理条例(令和6年条例第2号)第7条の規定を適用する。

(料金等の軽減又は免除)

第33条 町長は、公益その他特別の理由があるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料等及びその他の費用を軽減又は免除することができる。

(地方自治法等の準用)

第33条の2 この条例による料金、手数料その他の徴収取扱については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)を準用する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(停水処分及び過料)

第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 係員の職務を拒み又はこれを妨害したとき。

(2) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(3) 町が交付した公設公共せんのかぎ以外のかぎを使用したとき。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条の2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 町長は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、偽りその他不正行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(給水装置の切り離し)

第38条 町長は、次の各号の一に該当する場合水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用廃止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(罰則)

第39条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、法施行規則第55条の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事及び管理

(布設工事監督者を配置する工事)

第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格(簡易水道事業に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(水道技術管理者の資格)

第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格(簡易水道事業に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者に必要な資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年6箇月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については3年6箇月以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第43条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(斜里町簡易水道給水条例の一部改正に伴う罰則の適用)

第6条 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 附則第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用に係る料金について、施行日以後初めて確定する料金は、なお従前の例による。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(斜里町簡易水道条例の一部改正に伴う特例の適用)

第9条 斜里町簡易水道条例(平成10年条例第6号)の改正後の附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(工事費の適用に関する経過措置)

2 第14条第1項の規定は、施行日以後に当該申込に係る工事費又は設計費用について適用し、施行日前に行われた当該申込に係る工事費又は設計費用については、なお従前の例による。

(料金の適用に関する経過措置)

3 附則第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用に係る料金について、施行日以後初めて確定する料金は、なお従前の例による。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 附則第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用に係る料金について、施行日以後初めて確定する料金は、なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第41条第1項第8号の適用については、技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(工事費の適用に関する経過措置)

2 第14条第1項の規定は、施行日以後に当該申込に係る工事費又は設計費用について適用し、施行日前に行われた当該申込に係る工事費又は設計費用については、なお従前の例による。

(料金の適用に関する経過措置)

3 附則第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用に係る料金について、施行日以後初めて確定する料金は、なお従前の例による。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第24条関係)

水道料金

料金

区分

基本料金

超過料金

適要

使用水量

月額料金

使用水量

料金

計量栓

家事用




10m3まで

1,380

1m3増すごとに

158

団体用

20 〃

3,100

187


営業用

20 〃

3,100

187


浴場用

100 〃

10,800

129


工業用

40 〃

6,330

187


船舶用



1m3に付き

172


臨時用

用途に応じて町長が定める。

消火栓

使用時間20分毎に1,209円。但し、メータ器がある場合はその使用用途に加算する。

別表第2(第32条関係)

手数料

手数料名

摘要

単位

手数料

備考

1 設計手数料

工事の設計をするとき

1工事

設計金額の100分の2.5

条例第34条

2 給水工事事業者指定手数料

給水工事事業者の指定申請をするとき

1件

10,000円

3 設計審査及び工事検査手数料

申込者側において設計及び施行した工事の検査をするとき

3,000円

斜里町簡易水道給水条例

平成10年3月6日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
平成10年3月6日 条例第6号
平成12年3月13日 条例第8号
平成13年3月12日 条例第2号
平成15年3月13日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第14号
平成19年9月28日 条例第17号
平成25年3月11日 条例第12号
平成25年12月13日 条例第34号
平成26年3月17日 条例第14号
平成28年6月29日 条例第19号
平成31年3月8日 条例第7号
令和元年10月1日 条例第32号
令和5年6月26日 条例第17号
令和6年3月15日 条例第3号