○斜里町水洗便所改造等奨励要綱
昭和62年3月2日
要綱第2号
この要綱は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の円滑な運営を図るため、既設のくみ取り便所を公共下水道用に改造しようとする者に対し、その改造に要する資金の貸付及び助成を行い水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
第1章 貸付制度
第1条 斜里町(以下「町」という。)は、この制度による貸付の運用基金として一定の金額を町長が適当と認めて指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に預託する。
第2条 金融機関は、前条の預託金を基礎とし、預託額以上の自己資金をこれに加えて融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。
第3条 金融機関は、この制度による貸出しにあたり、町と緊密なる連携を保ち、水洗便所の普及促進に協力するものとする。
第4条 金融機関は、この制度による貸付けに関しては、その他の貸付けと明確に区分して処理するものとする。
(貸付対象)
第5条 水洗化工事をしようとする下水道処理が可能となった区域内で家屋の所有者(民宿以外の法人及び団体は除く。)で、次の各号の要件を備えているものに対して行う。ただし、民宿とは旅館業法(昭和23年法律第138号)上の簡易宿所営業の許可を得ているもの、又は「知床民宿協会会員」のことをいう。
(1) 町税、斜里町公共下水道受益者負担金及び斜里町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金(以下「負担金等」という。)を完納している者
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
(3) 貸付けを受けた資金の償還について充分な支払能力を有する者
第6条 貸付条件は、次のとおりとする。
2 この資金の融資額は、水洗化工事1件につき、町が別に示す標準設計工事費の90パーセント以内とし、その限度額は、65万円とする。またその額に、1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 大便器1個と小便器1個によるもの
(2) 大小兼用便器1個によるもの
4 この貸付金の利息は、別途定めるものとする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3に規定する3年以内に改造する者には、町が全額利子補給する。
5 借入申請をしようとする者は、町長の認める連帯保証人2名をたてなければならない。また、連帯保証人は極度額の範囲内で連帯し保証しなければならない。連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町税を完納している者
(3) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められるもの
6 貸付金の償還方法は、貸付けを受けた翌日から起算して、60箇月以内に元金均等の方法により、月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
7 借受者が償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、延滞日数に応じて当該償還金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
第7条 貸付けの手続は、次のとおりとする。
2 この制度による借入れの申込みは、所定の借入申込書(様式1)及び必要書類を作成し、町長に申し込むものとする。
4 工事は、前項の通知を受けた後、斜里町公共下水道条例(昭和61年条例第15号。以下「下水道条例」という。)の定めるところにより施行しなければならない。
(1) 貸付金の通知を受けた者が工事を完了した場合は、工事完了届(様式4)を町長に提出しなければならない。
5 資金の貸付けは、前項の合格通知書交付後に行う。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により、貸付けの決定を受けたとき。
(3) 設備しようとする家屋が取壊し又は火災その他の災害により、その家屋が滅失したとき。
(4) 貸付けの目的を達成することができないと認めたとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
3 資金の貸付けが行われた後においても第1項各号の規定の一に該当するときは、貸付金の償還残額を直ちに返還させるものとする。
第9条 借受人は次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受人又は連帯保証人が仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(3) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した水洗便所を取り壊すとき。
第10条 借受人が約束の履行を怠り、かつ、保証人においても保証債務を履行しない場合、金融機関は町に対して損失補償の弁済を請求することができる。
2 町は、金融機関から損失補償の請求を受けたときは、これを補償するものとする。
第11条 金融機関は、貸付けの都度、貸付実行報告及び償還状況報告をすると共に利子補給請求書を町に提出するものとする。
第2章 助成金制度
第12条 助成を受けることができる者は、下水道処理が可能となった区域内で家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で当該家屋のくみ取り便所を供用開始となった日から3年以内に自己資金をもって公共下水道用に改造する者であること。ただし、次の各号に定めるものを除く。
(1) 国、地方公共団体が所有し、管理する家屋
(2) 法人及び団体が所有する家屋(民宿は除く。)
(3) 町税及び斜里町公共下水道事業受益者負担金を滞納している者の所有する家屋
第13条 助成金の額は、改造する便槽1槽につき3万円とする。ただし、1戸につき2槽までとする。
2 供用開始以前に水洗便所設置済みのものについては、接続時に上記の2分の1を助成する。
第14条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ町長に水洗便所改造等助成金交付申請書(様式7)を提出しなければならない。
第16条 助成金交付決定の通知を受けた者は、通知の日から30日以内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。
第17条 町長は、前条の届出後速やかに完成検査を行い、これに合格した場合に助成金を交付する。
第18条 町長は、助成金の交付決定者が、次の各号の一に該当する場合は、助成の取消しをすることができる。
(1) 助成金交付通知の日から30日以内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により助成の決定を受けたとき。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第5号)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に融資を受けたものに対する改正後の利子補給は、平成14年4月5日現在における貸付残高から適用する。
附則(令和2年要綱第8号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。








