○斜里町公営住宅建替事業取扱要綱
昭和61年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく、公営住宅の建替事業の実施に伴い、除却すべき公営住宅の入居者に対する必要な措置を定め、事業の円滑化を図ることを目的とする。
(説明会の開催等)
第2条 建替事業の実施に関しては、入居者に対し説明会を開催する等の措置を講ずることにより、入居者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(公営住宅の明渡請求)
第3条 町長は、建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するために必要があると認めるときは、入居者に対し期限を定めて明渡請求をすることができる。
(仮住居の提供)
第4条 建替事業の実施に伴い、入居者に対して、次に掲げる仮住居を提供するものとする。ただし、民間住宅は、入居者が確保するものとする。
(1) 被建替団地内空家その他空家公営住宅
(2) 民間住宅
2 仮住居の入居期間は、入居者が当該仮住居に移転する日から、建替事業により建替公営住宅に入居できる日までとする。
(仮住居の家賃減額)
第5条 入居者が、前条第1項第1号に規定する仮住居に入居した場合において、当該住宅の家賃が現住宅の家賃を超えるときは、その差額につき減額することができる。
(移転補償)
第6条 建替事業の実施に際して、入居者が仮住居等へ移転を行うときは、別表第2に定める額について、次により支払うものとする。
(1) 仮住居へ仮移転及び建替住宅へ再入居の場合 2回
(2) 他の公営住宅に住替えの場合 1回
(3) 建替住宅へ直接再入居の場合 1回
(再入居)
第7条 入居者のうち建替住宅へ入居希望するものは、町長が定める日(入居指定日)までに移転を完了しなければならない。なお、正当な事由がなく移転を行わないものは、入居指定日をもって仮住居を本移転とし、再入居は認めないものとする。
(連帯保証人)
第8条 再入居者は、新たに連帯保証人1名を付して入居手続きを行わなければならない。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 金額 | 期間 |
民間住宅借上家賃補償金 | 月額30,000円(限度額) | 仮住居として民間住宅を借上げした期間。ただし、24箇月を限度とする。 |
別表第2(第6条関係)
移転先住居の階層区分 | 移転補償金 | 移転補償金支払区分 |
1階及び2階 | 60,000円 | ①仮住居へ仮移転の場合 ②他の公営住宅に住替の場合 ③建替住宅へ再入居の場合 ④仮住居から再入居の場合 |
3階以上 | 65,000円 |