○斜里町公営住宅建替事業取扱要綱

昭和61年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく、公営住宅の建替事業の実施に伴い、除却すべき公営住宅の入居者に対する必要な措置を定め、事業の円滑化を図ることを目的とする。

(説明会の開催等)

第2条 建替事業の実施に関しては、入居者に対し説明会を開催する等の措置を講ずることにより、入居者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

(公営住宅の明渡請求)

第3条 町長は、建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するために必要があると認めるときは、入居者に対し期限を定めて明渡請求をすることができる。

(仮住居の提供)

第4条 建替事業の実施に伴い、入居者に対して、次に掲げる仮住居を提供するものとする。ただし、民間住宅は、入居者が確保するものとする。

(1) 被建替団地内空家その他空家公営住宅

(2) 民間住宅

2 仮住居の入居期間は、入居者が当該仮住居に移転する日から、建替事業により建替公営住宅に入居できる日までとする。

(仮住居の家賃減額)

第5条 入居者が、前条第1項第1号に規定する仮住居に入居した場合において、当該住宅の家賃が現住宅の家賃を超えるときは、その差額につき減額することができる。

2 仮住居として、前条第1項第2号に規定する仮住居に入居した場合において、当該住宅の家賃が現住宅を超えるときは、その差額について別表第1に定める範囲内で補償することができる。

(移転補償)

第6条 建替事業の実施に際して、入居者が仮住居等へ移転を行うときは、別表第2に定める額について、次により支払うものとする。

(1) 仮住居へ仮移転及び建替住宅へ再入居の場合 2回

(2) 他の公営住宅に住替えの場合 1回

(3) 建替住宅へ直接再入居の場合 1回

(再入居)

第7条 入居者のうち建替住宅へ入居希望するものは、町長が定める日(入居指定日)までに移転を完了しなければならない。なお、正当な事由がなく移転を行わないものは、入居指定日をもって仮住居を本移転とし、再入居は認めないものとする。

(連帯保証人)

第8条 再入居者は、新たに連帯保証人1名を付して入居手続きを行わなければならない。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

区分

金額

期間

民間住宅借上家賃補償金

月額30,000円(限度額)

仮住居として民間住宅を借上げした期間。ただし、24箇月を限度とする。

別表第2(第6条関係)

移転先住居の階層区分

移転補償金

移転補償金支払区分

1階及び2階

60,000円

①仮住居へ仮移転の場合

②他の公営住宅に住替の場合

③建替住宅へ再入居の場合

④仮住居から再入居の場合

3階以上

65,000円

斜里町公営住宅建替事業取扱要綱

昭和61年4月1日 要綱第2号

(平成8年7月2日施行)