○斜里町営住宅入居者選考委員会規則
昭和36年10月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第33号)第10条第2項に基づき、町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の構成)
第2条 委員会に次の委員を置く。
会長 1名
副会長 1名
委員 4名
(委員の委嘱)
第3条 委員会の委員は、識見を有する者及び民生委員の中から町長が委嘱する。
(会長及び副会長の互選)
第4条 委員会の会長及び副会長は、委員の互選とする。
(会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(副会長の職務)
第6条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
(委員の任期と補充)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の議長)
第8条 会議の議長は、会長がこれに当たる。
(委員会の幹事)
第9条 委員会に幹事を置き、会長がこれを委嘱する。
2 幹事は、会長の指揮を受け、委員会に関する事務に従事する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 斜里町公営住宅施行規則(昭和27年9月8日)は、これを廃止する。
附則(平成9年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。