○斜里町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月1日

規則第24号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

斜里町公営住宅管理条例施行規則(昭和48年規則第10号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅及び共同施設の名称、位置及び戸数等は、別表のとおりとする。

2 条例第51条に規定する町営住宅及び共同施設の名称、位置及び戸数等は、別表2のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 別記第1号様式の提出時に、別記第1号の2様式を併せて提出しなければならない。

3 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居の資格)

第3条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護が必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者 福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいづれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定により行われる支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第3項の規定により行われる支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の規定により行われる支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は、同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては1級又は2級に該当する者に限る・同号ウに該当する者についても、同様とする。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上のものであり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校及び義務教育学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 同居者に小学校及び義務教育学校前期課程に在学する者がある場合

(5) 同居者に18歳未満の者が3名以上ある場合

(6) 入居者及び同居者であるその配偶者(婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70歳以下であって、その婚姻の届出の日(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、その同居を開始した日)から2年を経過していない場合

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第5項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者であること。

(3) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。

(4) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準は、条例第2条第3号に規定する収入が、生活保護法による生活保護基準額に100分の130を乗じて得た額以下の額とする。

(入居の手続き)

第5条 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人の極度額は入居者が負担している家賃額の12箇月分とする。

2 条例第12条第1項第1号に規定する請書の様式は、別記第3号様式とする。

3 条例第12条第2項の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、別記第4号様式を提出しなければならない。

4 町長は、条例第12条第2項の手続の期間を定めたときは、別記第5号様式により通知するものとする。

5 条例第12条第3項(条例第55条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める要件は、高齢であること等により連帯保証人の確保が困難であると認められる者であることとする。

6 条例第12条第3項の規定により請書に連帯保証人の連署を必要としないことを求める者は、別記第6号様式により町長に申し出なければならない。

7 条例第12条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第7号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

8 条例第12条第5項(条例第55条において準用する場合を含む。)の入居許可書の様式は、別記第8号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る町営住宅であるときは、別記第9号様式)とする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき、若しくはその適正を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第13条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第10号様式により申請しなければならない。

2 別記第10号様式の提出時に、別記第1号の2様式を併せて提出しなければならない。

3 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第11号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第14条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第12号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 別記第12号様式の提出時に、別記第1号の2様式を併せて提出しなければならない。

3 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第13号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第15条第2項に規定する町長が定める係数)

第9条 条例第15条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅団地立地利便性等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が別に定める数値

(2) 町営住宅の附帯設備の状況等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が別に定める数値

(収入申告の方法)

第10条 条例第16条第1項に定める収入の申告は、別記第14号様式により毎年10月末日までに町長に対し前年の収入を申告しなければならない。

(収入の認定及び更正)

第11条 町長は、条例第16条第3項の規定により入居者の収入を確認したときは、別記第15号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第16条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第16号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第17号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第17条(条例第32条第3項条例第34条第3項又は条例第55条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第18号様式に当該事実を証する書類及び町長が特に指示した書類等を添付して申請しなければならない。

2 町長は、条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を認めたときは、別記第19号様式により通知するものとする。

3 前項により行う家賃の減免又は徴収の猶予の期間は、6月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。

4 家賃の減免又は徴収の猶予を受けている者が、当該減免又は徴収の猶予の期間を過ぎてもなお家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了するまでに改めて第1項の例に準じて申請をしなければならない。

(減免又は徴収猶予の取り消し)

第13条 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予を必要とする事由がなくなったと認めたときは、当該期間内であっても家賃の減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。

(家賃の減免基準)

第14条 条例第17条(条例第32条第3項条例第34条第3項又は条例第55条で準用する場合を含む。)の規定により家賃の減免を行う場合の基準は、それぞれ次の各号に掲げる区分毎に定める額を当該家賃から減額するものとする。

家賃減免の要件

減免する額

(1) 条例第17条第1号に該当する場合で次のいずれかに該当するとき

 

ア 生活保護法による保護を受けている世帯

家賃月額から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額に相当する額

イ 上記ア以外の世帯

 

①収入月額が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)の100分の50以下の場合

家賃の100分の70に相当する額

②収入月額が基準額の100分の50を超え100分の80以下の場合

家賃の100分の60に相当する額

③収入月額が基準額の100分の80を超え100分の100以下の場合

家賃の100分の50に相当する額

④収入月額が基準額の100分の100を超え100分の110以下の場合

家賃の100分の40に相当する額

⑤収入月額が基準額の100分の110を超え100分の120以下の場合

家賃の100分の30に相当する額

⑥収入月額が基準額の100分の120を超え100分の130以下の場合

家賃の100分の20に相当する額

(2) 条例第17条第2号に該当する場合

入居者又は同居の親族が疾病により長期(3箇月以上)にわたり療養を要する場合

町長が療養に要すると認定した費用を収入から控除した額を収入とみなし(1)のイの区分の場合に準じて計算した額に相当する額

(3) 条例第17条第3号に該当する場合

災害により容易に復旧しがたい損害を受けたと町長が認めた場合

町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし(1)のイの区分の場合に準じて計算した額に相当する額

(4) 条例第17条第4号に該当する場合

町長が定めた額

備考:「収入」とは、入居者の世帯の総収入をいう。

(家賃の徴収猶予)

第15条 条例第17条の家賃の徴収の猶予は、同条第2号又は第3号の場合に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難であるときに認めることができる。

(敷金の徴収)

第16条 条例第20条第1項の規定により徴収する敷金は、入居者の入居時における家賃の3倍に相当する額とする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第17条 条例第20条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、第12条及び第14条の規定を準用する。

(家賃及び敷金の納付方法)

第18条 条例第18条各項(条例第32条第3項条例第34条第3項又は条例第55条で準用する場合を含む。)に規定する家賃の納付は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

2 条例第20条第1項に規定する敷金の納付は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第19条 条例第28条の規定による町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第20号様式により町長に申請をしなければならない。

2 別記第20号様式の提出時に、別記第1号の2様式を併せて提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第21号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第20条 条例第29条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、別記第22号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第23号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、前条第2項各号に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(収入超過者に対する認定等)

第21条 条例第30条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第24号様式によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する、認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第30条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第25号様式によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第30条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

第22条 条例第33条第4項の明け渡し期限の延長の申し出は、別記第26号様式により提出しなければならない。

(条例第34条第2項に規定する町長が定める額)

第23条 条例第34条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅立替事業の施行にともなう新たに整備される町営住宅への入居の申し出)

第24条 条例第39条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとする者は、別記第27号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第25条 条例第46条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で町長が別に定める。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第26条 条例第54条第1項に規定する町長が定める家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が別に定める。

(駐車場の使用等)

第27条 条例第59条に定める駐車場の使用申込は、別記第28号様式により町長に申込まなければならない。

2 別記第28号様式の提出時に、別記第1号の2様式を併せて提出しなければならない。

3 町長は、条例第60条第1項に規定する駐車場使用者として決定した者に対し、別記第29号様式により通知しなければならない。

4 駐車場使用者が駐車場を返還しようとするときは、返還する日の5日前までに別記第30号様式により町長に届出なければならない。

5 条例第62条の規定により駐車場使用の許可の取り消しをしたときは、町長は、別記第31号様式により当該駐車場使用の許可の取り消しをした者に通知するものとする。

(損害賠償の免責)

第28条 町長は、駐車場内における自動車間の損傷、盗難等の事故又は人身事故の発生等により使用者等が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。

(長期間不使用の申し出)

第29条 入居者は、町営住宅を1月以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第32号様式により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第30条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第33号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により、出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第31条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第34号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき、又は条例第18条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべき金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(住宅管理人の報償金等)

第32条 条例第64条第3項に規定する町営住宅管理人に対し、予算の範囲内で別に定めるところにより報償金を支給することができる。

(町営住宅監理員等の証票)

第33条 条例第65条第1項の立入検査をする町営住宅監理員等は、別記第35号様式による証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第34条 条例第66条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の各号の条件を付して行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めたときは、許可を取り消すことができる。

(2) 公用又は公共用に供するために許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の規則によってなした、請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなしたものとみなす。

3 条例附則第6項に規定する入居者の入居を認める町営住宅の範囲は、当分の間、その住戸専用面積が70m2以下で、住宅の形式が1DK、2DK又は2LDKの町営住宅とする。

(平成10年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。なお、この規則の施行前の改正事項については、従前の例による。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

団地の名称

設置年度

戸数

規模

構造

形式

設置場所

備考

朱円団地

S46年度

1

2DK

簡耐

平屋

朱円34番地


朱円団地

S46年度

3

3DK

簡耐

平屋

朱円34番地


峰浜団地

S47年度

3

2DK

簡耐

平屋

峰浜55番地


峰浜団地

S47年度

1

3DK

簡耐

平屋

峰浜55番地


新光南団地

S51年度

8

3DK

簡耐

平屋

新光町28番地9


香川第2団地

S51年度

4

3DK

簡耐

平屋

ウトロ香川56番地


新光南団地

S52年度

8

3DK

簡耐

平屋

新光町28番地9


新光南団地

S53年度

8

3DK

簡耐

平屋

新光町28番地9


香川第2団地

S53年度

4

3DK

簡耐

平屋

ウトロ香川55番地


新光南団地

S54年度

8

3DK

簡耐

平屋

新光町28番地9


香川第2団地

S54年度

4

3DK

簡耐

平屋

ウトロ香川53番地


光陽南団地

S55年度

8

3DK

簡耐

2階

光陽町37番地3

1棟

光陽南団地

S55年度

8

3DK

簡耐

2階

光陽町37番地1

2棟

光陽南団地

S56年度

8

3DK

簡耐

2階

光陽町37番地3

3棟

光陽南団地

S56年度

8

3DK

簡耐

2階

光陽町37番地1

4棟

光陽南団地

S57年度

8

3DK

簡耐

2階

光陽町37番地1

5棟

中島団地

S57年度

4

3DK

簡耐

平屋

ウトロ中島95番地


光陽南団地

S58年度

8

3DK

簡耐

2階

光陽町37番地1

6棟

光陽南団地

S59年度

8

3DK

簡耐

2階

光陽町37番地3

7棟

光陽南団地

S59年度

8

3DK

簡耐

2階

光陽町37番地3

8棟

かえで東団地

S61年度

3

2DK

耐火

4階

青葉町54番地

1棟

かえで東団地

S61年度

8

2LDK

耐火

4階

青葉町54番地

1棟

かえで東団地

S61年度

6

3LDK

耐火

4階

青葉町54番地

1棟

かえで東団地

S61年度

6

2DK

耐火

4階

青葉町54番地

2・3棟

かえで東団地

S61年度

16

2LDK

耐火

4階

青葉町54番地

2・3棟

かえで東団地

S61年度

12

3LDK

耐火

4階

青葉町54番地

2・3棟

かえで東団地

S62年度

9

2LDK

耐火

3階

青葉町54番地

4棟

かえで東団地

S62年度

7

3LDK

耐火

3階

青葉町54番地

4棟

かえで東団地

S62年度

3

2DK

耐火

3階

青葉町54番地

4棟

かえで東団地

S63年度

8

2LDK

耐火

3階

青葉町54番地

5棟

かえで東団地

S63年度

8

3LDK

耐火

3階

青葉町54番地

5棟

かえで東団地

S63年度

3

2DK

耐火

3階

青葉町54番地

5棟

かえで東団地

H1年度

12

2LDK

耐火

4階

青葉町54番地

6棟

かえで東団地

H1年度

10

3LDK

耐火

4階

青葉町54番地

6棟

かえで東団地

H1年度

3

2DK

耐火

4階

青葉町54番地

6棟

かえで東団地

H2年度

8

2LDK

耐火

4階

青葉町54番地

7棟

かえで東団地

H2年度

6

3LDK

耐火

4階

青葉町54番地

7棟

かえで東団地

H2年度

3

2DK

耐火

4階

青葉町54番地

7棟

かえで東団地

H3年度

16

2LDK

耐火

4階

青葉町54番地

8・9棟

かえで東団地

H3年度

12

3LDK

耐火

4階

青葉町54番地

8・9棟

かえで東団地

H3年度

6

2DK

耐火

4階

青葉町54番地

8・9棟

高原団地

H6年度

2

2LDK

耐火

2階

ウトロ高原56番地

A棟

高原団地

H6年度

6

3LDK

耐火

2階

ウトロ高原56番地

A棟

新望岳団地

H7年度

12

2LDK

耐火

4階

青葉町34番地5

A棟

新望岳団地

H7年度

6

3LDK

耐火

4階

青葉町34番地5

A棟

新望岳団地

H7年度

4

2DK

耐火

4階

青葉町34番地5

A棟

新望岳団地

H7年度

12

2LDK

耐火

4階

青葉町34番地5

B棟

新望岳団地

H7年度

6

3LDK

耐火

4階

青葉町34番地5

B棟

新望岳団地

H7年度

4

2DK

耐火

5階

青葉町34番地5

B棟

新望岳団地

H7年度

16

2LDK

耐火

5階

青葉町34番地5

C棟

新望岳団地

H7年度

8

3LDK

耐火

5階

青葉町34番地5

C棟

新望岳団地

H7年度

4

2DK

耐火

5階

青葉町34番地5

C棟

高原団地

H8年度

6

2LDK

耐火

2階

ウトロ高原61番地

B棟

高原団地

H8年度

2

3LDK

耐火

2階

ウトロ高原61番地

B棟

光陽東団地

H9年度

10

2LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

A―1棟

光陽東団地

H9年度

2

3LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

A―1棟

光陽東団地

H9年度

2

2LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

A―2棟

光陽東団地

H9年度

4

3LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

A―2棟

光陽東団地

H9年度

10

2LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

B―1棟

光陽東団地

H9年度

2

3LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

B―1棟

光陽東団地

H9年度

2

2LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

B―2棟

光陽東団地

H9年度

2

3LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

B―2棟

光陽東団地

H10年度

10

2LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

C―1棟

光陽東団地

H10年度

2

3LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

C―1棟

光陽東団地

H10年度

2

2LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

C―2棟

光陽東団地

H10年度

4

3LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

C―2棟

中斜里団地

H12年度

3

2LDK

木造

平屋

中斜里23番地

1棟

中斜里団地

H12年度

1

3LDK

木造

平屋

中斜里23番地

1棟

中斜里団地

H12年度

3

2LDK

木造

平屋

中斜里23番地

2棟

中斜里団地

H12年度

1

3LDK

木造

平屋

中斜里23番地

2棟

中斜里団地

H12年度

3

2LDK

木造

平屋

中斜里23番地

3棟

中斜里団地

H12年度

1

3LDK

木造

平屋

中斜里23番地

3棟

港町中央団地

H16年度

5

2DK

耐火

5階

港町2番地8


港町中央団地

H16年度

10

2LDK

耐火

5階

港町2番地8


港町中央団地

H16年度

5

2LDK

耐火

5階

港町2番地8


朝日団地

H24年度

4

2LDK

木造

平屋

朝日町32番地

A棟

朝日団地

H24年度

2

3LDK

木造

平屋

朝日町32番地

A棟

朝日団地

H24年度

5

2LDK

木造

平屋

朝日町32番地

B棟

朝日団地

H24年度

1

3LDK

木造

平屋

朝日町32番地

B棟

朝日団地

H25年度

1

2LDK

木造

平屋

朝日町32番地

C棟

朝日団地

H25年度

1

3LDK

木造

平屋

朝日町32番地

C棟

朝日団地

H25年度

1

2LDK

木造

平屋

朝日町32番地

D棟

朝日団地

H25年度

1

3LDK

木造

平屋

朝日町32番地

D棟

朝日団地

H25年度

1

2LDK

木造

平屋

朝日町32番地

E棟

朝日団地

H25年度

1

3LDK

木造

平屋

朝日町32番地

E棟

新光北団地

H25年度

6

2LDK

簡耐

3階

新光町5番地

1号棟

新光北団地

H25年度

6

3LDK

簡耐

3階

新光町5番地

1号棟

新光北団地

H26年度

6

2LDK

簡耐

3階

新光町5番地

2号棟

新光北団地

H26年度

6

3LDK

簡耐

3階

新光町5番地

2号棟

新光北団地

H27年度

4

2LDK

木造

平屋

新光町11番地

4号棟

新光北団地

H27年度

2

3LDK

木造

平屋

新光町11番地

4号棟

新光北団地

H27年度

4

2LDK

木造

平屋

新光町11番地

5号棟

新光北団地

H27年度

2

3LDK

木造

平屋

新光町11番地

5号棟

新光北団地

H28年度

4

2LDK

木造

平屋

新光町6番地

6号棟

新光北団地

H28年度

2

3LDK

木造

平屋

新光町6番地

6号棟

新光北団地

H28年度

4

2LDK

木造

平屋

新光町6番地

7号棟

新光北団地

H28年度

2

3LDK

木造

平屋

新光町6番地

7号棟

新光北団地

H29年度

4

2LDK

木造

平屋

新光町11番地

3号棟

新光北団地

H29年度

2

3LDK

木造

平屋

新光町11番地

3号棟

高原団地

R1年度

6

2LDK

耐火

2階

ウトロ高原56番地

C棟

高原団地

R1年度

2

3LDK

耐火

2階

ウトロ高原56番地

C棟

別表2(第2条第2項関係)

団地の名称

設置年度

戸数

構造

形式

設置場所

住戸面積

戸当たり家賃月額

入居者負担額

備考

月額所得259,000円以下の者

月額所得259,000円以上313,000円以下の者

月額所得313,000円を超える者

ウトロ高原団地A

6年度

2

耐火中層

3LDK

ウトロ高原57番地

78.2m2

62,000円

40,700円

47,600円

62,000円

201号室・204号室

ウトロ高原団地B

8年度

2

耐火中層

2LDK

ウトロ高原61番地

67.0m2

55,800円

35,700円

41,800円

55,800円

101号室・210号室

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(令6規則16・全改)

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斜里町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月1日 規則第24号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年10月1日 規則第24号
平成10年10月27日 規則第22号
平成12年3月13日 規則第6号
平成21年3月30日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第9号
平成26年5月21日 規則第8号
平成26年11月17日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第6号
令和2年3月16日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第20号
令和6年3月21日 規則第1号
令和6年11月1日 規則第16号