○町道認定基準要領
昭和62年1月31日
要領第1号
(道路認定の要件)
第2条 町道の認定については、道路としての要素である交通量、人口密度を考慮し、公共的性格を有する次の各号の一つに該当する要件を備えていなければならない。
(1) 町道間を連絡するもの
(2) 国道、道道及び近接町道に連絡するもの
(3) 主要地(又は公共施設等)と連絡するもの
(4) 都市計画上必要と認めたもの
(5) その他町長が特に必要と認めたもの
(道路用地)
第3条 用地については、原則として国有地、道有地又は町有地でなければならない。ただし、所有権者の承諾を得て、町有地として直ちに取得確実なものについては、町有地とみなすことができるものとする。
(道路用地の幅員等)
第4条 道路用地の幅員等は、次の基準を有するものとする。
(1) 道路の幅員は、10m以上とする。
(2) 街路等の隅切りについては、道路構造令(昭和45年政令第320号)によるものとする。
2 前項各号の基準に合致しないものでも、道路の特殊事情により町長が特に認めたものについては、道路用地とすることができる。
(道路の構造)
第5条 道路の構造については、勾配、曲線、路面構造等、それぞれ道路構造令及び道路法第30条第3項に基づく条例等に準ずるものとする。
(路線の起点及び終点の決定)
第6条 路線の起点及び終点のとり方は、次のとおりとする。
(1) 国道又は道道から連絡する場合は、これを起点とする。
(2) 国道、道道相互に連絡する場合は、国道を起点とする。
(3) 町内の路線については、重要度の高い路線を起点とする。
(4) 前3号に掲げる以外の場合は、市内中心部に近い方を起点とする。
(5) 主要地と主要地を連絡する場合は、主要度又は利用度の高い方を起点とする。
附則
この要領は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(平成25年要領第1号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。