○道路占用規則

昭和29年5月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により町道を占用しようとするものは、他の法令に別段の規定あるもののほかこの規則の定めるところによる。

(申請等)

第2条 道路の占用許可を受けようとするものは、第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 占用申請箇所が他人所有地先である場合は、その地主又は使用権者の承諾書を添付しなければならない。

3 占用許可書は、第2号様式による。

第3条 許可期間満了後なお引き続き占用しようとするときは、前条に定めるところにより1年以上の占用のものについては期間満了1箇月前に、1年未満の短期間占用のものについては7日前に、それぞれ占用の申請をしなければならない。ただし、設計図書の添付を必要とする工作物で継続申請の場合であって、前の許可のものと変更のないときは、町長の承認によりその添付を省略することができる。

(表示)

第4条 占用許可を受けたものは、その使用開始又は許可の日から7日以内に占用地域内の工作物その他の見易い所に標杭又は標札を設け、指令番号、許可年月日、占用期間、占用目的、占用面積及び占用者氏名を表示しなければならない。ただし、町長において表示の省略を承認したものについては、この限りでない。

(原状回復)

第5条 占用期間の満了したとき、期間中占用を廃止したとき、又は許可を取り消された場合において期限を示されたときはその日までに、その他の場合にあっては7日以内に占用者の費用をもって工作物その他の物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と認められ、町長の指示があったときは、この限りでない。

2 前項の期間内において原状に回復することが困難であるときは、その事由を具し、町長の承認を受けなければならない。

(届出)

第6条 許可を受けた者は、占用に伴い工事を施行する場合は、着手及び竣功についてそのつど町長に届け出なければならない。

2 前項の工事で指定の期限内に着手又は竣功にならないときは、その許可の効力を失う。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(修繕等)

第7条 占用により道路に破損欠潰等があったとき、又はそのおそれのあるときは、占用者は本人の負担により直ちに修繕を加え、又はこれに対する予防の設備をしなければならない。

(目的外占用等)

第8条 占用の許可を受けた者は、町長の承認を受けなければその目的以外に占用し、又は占用に伴う工作物及び占用地の状態を変更してはならない。

(権利義務移転等の禁止)

第9条 占用の許可を受けた者は、これを他人に占用させ、その権利義務を移転し、又は権利を貸付けし、若しくは担保に供することはできない。ただし、特別の事由により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(占用の廃止等の届出)

第10条 占用の許可を受けた者は、次の場合10日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき。

(2) 占用者住所、氏名を変更したとき。

(3) 占用者が死亡したとき。

2 前項第3号の場合は、占用に関する権利義務は、相続人が継承することができる。この場合の届出については、前項に準ずる。

1 この規則は、昭和29年5月10日から施行する。

2 この規則施行の際既に許可又は承認を受けているものは、この規則により許可を受けたものとみなす。

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道路占用規則

昭和29年5月10日 規則第1号

(昭和29年5月10日施行)