○斜里町地籍調査作業規程

昭和46年7月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条第2項に基づいて作成され、斜里町の地籍調査に関する作業方法はこの規程により行うものとする。

(定義)

第2条 地籍調査とは、法第2条第5項にいうところの毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するこという。

(作業規程準則の準用)

第3条 地籍調査作業の実施に当たっては、国の定める次の作業規程を準用するものとする。

(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)

(2) 基準点測量作業規程

(3) 空中写真撮影作業規程

(4) 面積測定作業規程

この規程は、公布の日から施行する。

斜里町地籍調査作業規程

昭和46年7月1日 規程第1号

(昭和46年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和46年7月1日 規程第1号