○斜里町地籍調査作業規程
昭和46年7月1日
規程第1号
(定義)
第2条 地籍調査とは、法第2条第5項にいうところの毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するこという。
(作業規程準則の準用)
第3条 地籍調査作業の実施に当たっては、国の定める次の作業規程を準用するものとする。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)
(2) 基準点測量作業規程
(3) 空中写真撮影作業規程
(4) 面積測定作業規程
附則
この規程は、公布の日から施行する。