○斜里町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年10月4日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、農村公園の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第3条第1項の規定により農村公園の使用許可を受けようとする者は、別記第1号様式による使用許可申請書を提出しなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、別記第2号様式による使用変更許可申請書を提出しなければならない。

(使用料の免除)

第3条 条例第4条第3項の規定による使用料を免除することができる場合は、次の各号に掲げる団体等でその団体が本来の目的達成のため使用する場合をいう。

(1) 社会教育団体、社会福祉団体、農業団体、漁業団体、商工業団体等の公共的団体

(2) 国及び地方公共団体

(3) その他公益的性格を有するもの

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年9月11日から適用する。

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斜里町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年10月4日 規則第11号

(平成7年10月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成7年10月4日 規則第11号