○斜里町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成7年10月4日

条例第12号

(設置)

第1条 農村地域住民の健康の増進と交流活動を図り、豊かで生きがいのある安定した地域社会の形成に資するため、斜里町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 中斜里農村公園 斜里町字中斜里38番地

(公園の使用)

第3条 農村公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 移動販売、露店及び興行その他これらに類する行為を行う場合

(2) 即売会、展示会その他これらに類する催しのために農村公園の全部又は一部を独占して使用する場合

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の変更許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の農村公園利用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、許可を与えることができる。ただし、農村公園管理上必要な場合は、条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 前条第1項の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前条第1項各号による許可と同時に徴収する。

3 町長は、特に必要と認めたときは使用料を免除することができる。

(使用料の返還)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、徴収した使用料を返還することができる。

(1) 天災その他農村公園の使用する者の責によらない理由で使用ができなくなった場合

(2) 第3条第1項の許可を受けた者が、やむを得ないと認められる理由により使用の5日前までに許可又は変更の取消しをした場合

(行為の禁止)

第6条 農村公園施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地及び農村公園施設を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) その他町長が農村公園管理上、必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、農村公園の損壊その他の理由により、利用が危険であると認められる場合においては、農村公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、農村公園の利用を禁止し、若しくは制限することができる。

(監督処分)

第8条 町長は、次の各号に該当する者に対して、この条例の規定により行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは農村公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) この条例の規定による許可条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

(賠償)

第9条 使用者の故意、過失等によって、施設その他に損害をあたえたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年9月11日から適用する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(第3条第1項に掲げる行為をする場合)

行為の種類

単位

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為

1平方メートル

1日につき

100円

第3条第1項第2号に掲げる行為

1日につき

2,000円

斜里町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成7年10月4日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成7年10月4日 条例第12号
平成8年12月24日 条例第16号
平成13年3月12日 条例第2号
平成25年3月11日 条例第15号