○斜里町都市計画特別工業地区建築条例

昭和53年7月4日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため必要な建築物の建築制限又は禁止を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、斜里町都市計画特別工業地区とする。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(建築物の制限)

第4条 特別工業地区内においては、別表に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が公益上やむを得ないと認め、又は地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ斜里町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建物等に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により、前条第1項の規定の適用を受けない建築物について同条の規定の適用を受けなくなったとき(以下「基準時」という。)以後において、次の各号に定める範囲において増築、改築又は用途を変更する場合においては、同条の規定は適用しない。

(1) 前条又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の基準時の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第6条 第4条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人又は人の業務に関して、第4条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときにおけるその法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

2 次の各号に掲げる事業を営む工場

(1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(2) 骨炭その他動物質炭の製造

(3) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(4) れん炭、ガラスの製造

3 住宅(地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。)

4 共同住宅、寄宿舎又は下宿(地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための共同住宅又は寄宿舎で町長が認めたものを除く。)

5 物品販売業を営む店舗又は飲食店

6 図書館、博物館その他これらに類するもの

7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

8 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

斜里町都市計画特別工業地区建築条例

昭和53年7月4日 条例第5号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和53年7月4日 条例第5号
平成4年3月17日 条例第1号
平成7年3月10日 条例第2号
平成13年3月12日 条例第2号