○斜里町都市計画審議会条例
平成12年3月13日
条例第7号
斜里町都市計画審議会条例(昭和44年条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、斜里町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員12名以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 町議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町内公募者
2 臨時委員は、識見を有する者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項に密接な関係のある者のうちから町長が任命する。
3 識見を有する者及び町内公募者につき任命された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 町長は特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。
6 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、識見を有する者につき任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、産業部において処理する。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の斜里町都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれている斜里町都市計画審議会は、この条例による改正後の斜里町都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた斜里町都市計画審議会とみなす。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第2条第1項第1号及び第3号の規定により斜里町都市計画審議会の委員に任命されている者は、改正後の条例第3条第1項の規定により斜里町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の条例第2条第2項の規定により任命された日から起算する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。