○自動車臨時運行許可取扱規則

昭和55年12月30日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車臨時運行の許可に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)によって町長に申請しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基づき臨時運行の許可をしたときは、その有効期間を付して臨時運行許可証(様式第2号)及び臨時運行許可番号標を貸与するものとする。

2 前項による許可の有効期間は、5日間とする。

(臨時運行の許可証等の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証とともに臨時運行許可番号標を町長に返納しなければならない。

(紛失等の措置)

第5条 前条の規定による臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の返納に際して破損又は紛失等の事由により返納できなくなったときは、町長が認めた現品で弁償しなければならない。

(手数料の徴収)

第6条 町長は、この規則により臨時運行の事務を行った場合は、斜里町手数料条例(平成12年条例第9号)により手数料を徴収する。

この規則は、昭和56年1月6日から施行する。

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自動車臨時運行許可取扱規則

昭和55年12月30日 規則第19号

(昭和55年12月30日施行)