○斜里町漁業振興対策事業実施要綱
昭和63年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町における漁業資源の増大及び生産基盤の整備事業の推進並びに漁業者の経営安定を図るため実施する補助事業について、その必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 この要綱に基づく補助対象事業、補助額、補助事業者等は、別表の斜里町漁業振興対策事業実施基準の定めによるものとする。
(委任)
第3条 この要綱の施行に関し必要な事項は、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)に基づくほか、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和63年度から施行する。
2 ほたて資源増大対策事業補助金交付要綱(昭和54年制定。以下「交付要綱」という。)は、廃止する。ただし、昭和62年度において、この交付要綱の第3の第1項第2号の規定に基づき、利子補給軽減の対象となっている借入金の利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成元年要綱第8号)
この要綱は、平成元年度から施行する。
附則(平成元年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年度から適用する。
附則(平成2年要綱第4号)
この要綱は、平成2年度から施行する。
附則(平成2年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度から適用する。
附則(平成3年要綱第10号)
1 この要綱は、平成3年度から施行する。
2 さけ漁不振のため北海道漁業振興資金を利用する定置漁業経営体に対し当該年度に支払う利子の助成は、平成3年度に限る特別措置として支払利子の年利2.925%に相当する額を限度に補助する。
附則(平成4年要綱第8号)
1 この要綱は、平成4年度から施行する。
2 ほたて資源増大対策事業の稚貝購入に係る借入金利子助成は、平成4年度に限る特別措置として借入総額に対する年利の3%を超える金利相当額を補助する。
附則(平成5年要綱第18号)
この要綱は、平成5年度から施行する。
附則(平成6年要綱第7号)
この要綱は、平成6年度から施行する。
附則(平成7年要綱第8号)
この要綱は、平成7年度から施行する。
附則(平成9年要綱第8号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第2号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第6号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第9号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第3号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第17号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第11号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第11号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第17号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
斜里町漁業振興対策事業実施基準
事業項目 | 補助対象事業 | 限度及び補助金 | 事業主体 | 補助の期間 | |
漁業振興事業 | さけ・ます増殖振興事業 | さけ・ます増殖事業に対する補助。 | 事業費の2分の1以内で9,000千円を限度とする。 | 斜里町さけ・ます増殖協力会 | 当分の間 |
漁業経営安定事業 | 漁業者及び漁業経営体の借入資金に対する補助。 | 北海道漁業振興資金を利用する漁業経営体及び漁業者に対し支払い利子の1%に相当する額を限度に補助する。ただし、貸付利率が、年利2%を下回る場合は、1%を控除した利率に相当する額。 | 漁業者及び漁業経営体 | 貸付の期間 | |
漁業経営健全化促進資金を利用する漁業経営体及び漁業者に対し支払い利子の1%に相当する額を限度に補助する。ただし、貸付利率が、年利2%を下回る場合は、1%を控除した利率に相当する額。 | |||||
漁船及び漁船に付帯する設備の長寿命化に資するもので、かつ漁業近代化資金の対象とならない借り入れをした漁業経営体及び漁業者に対し、支払い利子の1%に相当する額を限度に補助する。ただし、貸付利率が、年利2%を下回る場合は、1%を控除した利率に相当する額。 | |||||
漁業近代化資金を利用する漁業経営体及び漁業者のうち、過去5ヵ年の中庸3ヵ年平均の水揚金額が150,000千円以下の者に対し、保証料に相当する額を融資平均残高の0.4%を限度に補助する。 | |||||
水産増養殖試験事業 | 資源増大及び養殖のための調査試験事業に対する補助。 | 税抜事業費の2分の1以内で500千円を限度とする。 | 漁業協同組合、漁業者及び漁業経営体 | 当分の間、かつ漁業者及び漁業経営体にあたっては同一事業者同一対象魚種につき、3年間を限度とする。 | |
教育情報事業 | 漁村若者活性化促進事業 | 消費流通事業・各種研修事業視察経費に対する補助。 | 事業費の10分の6を限度に負担する。 | 斜里町水産振興会 | 当分の間 |
潜水士安全対策事業 | 潜水作業者の健康診断を行うため、専門医の派遣及び講演会に要する経費に対する補助。 | 事業費の2分の1を限度に負担する。 | 斜里町水産振興会 | 当分の間 | |