○斜里町沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例

平成3年3月20日

条例第8号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町長が沿岸漁場整備開発事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)より沿岸漁場整備開発事業の分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「受益者」とは当該事業実施海域で漁業権を行使する水産業協同組合をいい、「沿岸漁場整備開発事業」とは沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)に規定する沿岸漁場保全事業をいう。

(分担金の額及び基準)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該沿岸漁場整備開発事業に要する経費から、国又は北海道が負担若しくは補助する額を除いた額以内で、町長が定める。

(賦課徴収の方法)

第4条 分担金の賦課及び徴収の時期及び方法は、町長が定める。

(納期日の変更等)

第5条 受益者が、天災その他特別な事情により分担金の納付が困難となった場合において、町長がやむを得ないと認めたときは、その申出により、納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例

平成3年3月20日 条例第8号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第10章
沿革情報
平成3年3月20日 条例第8号
平成13年3月12日 条例第2号