○斜里町沿岸漁業構造改善事業施設管理規程

昭和45年9月8日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、沿岸漁業構造改善対策事業によって取得した漁船漁具保全施設(以下「施設」という。)の適正な管理と円滑な運営を図り、永続的に組合員の利便に供するために必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類、構造、規模及び能力)

第2条 この規程による施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 漁船捲揚施設

 動力小屋 木造モルタル平屋建1棟19.44平方メートル

 10トン捲 宮古式385D型及び附属品

 根止抗 4箇所

 その他 ワイヤーロープ及び鉄ブロック(消耗品)

(2) 漁船機関修理施設

 建物 鉄骨平屋建1棟115.934平方メートル

 機械器具 ボール盤ほか一式(別添内訳)

(施設の設置場所)

第3条 この施設の設置場所は、次のとおりとする。

(1) 漁船捲揚施設

斜里町字ウトロ無番地漁港埋立地内

(2) 漁船機関修理施設

斜里町字ウトロ無番地ウトロ漁協埋立地内

(管理責任者)

第4条 この施設の管理責任者は斜里町長とし、管理運営については管理委員会に委託することができる。

2 直接の管理を行うために、管理員を置くものとし、管理員は管理委員会が任命するものとする。

(管理委員会)

第5条 この施設の合理的な運営を図るため「斜里町漁業構造改善対策施設管理委員会」を置く。

2 委員会は、委員若干名をもって組織する。

3 会長は、委員が互選する。

4 委員は漁業協同組合の同意を得て、次に掲げる者の中から管理者が委嘱する。

ア 斜里第一漁業協同組合及びウトロ漁業協同組合からの選出者

イ この施設の管理運営に関し知識と経験を有する者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

6 委員会は、この施設の運営に関する事項について協議し、管理者に答申し、又は意見を具申することができる。

(利用者の範囲)

第6条 この施設は斜里第一、ウトロ漁業協同組合の組合員に利用させるものとする。ただし、施設に余裕を生じた場合において委員が特に必要と認めたときは、組合員以外の者に利用させることができる。

(利用の方法)

第7条 この施設を利用しようとする者は、書面または口頭で利用しようとする日時、期間その他必要事項を管理者に届出指示を受けるものとする。

(施設の保全)

第8条 利用者が故意又は重大な過失によりこの施設をき損又は滅失したときは、き損又は滅失の程度に応じて委員会の定める損害金を支払うものとする。

(利用料)

第9条 この施設を利用するものは、別に定める利用料を納めなければならない。

(利用の停止)

第10条 この規程に基づいて施設を利用するものが、管理者の指示に違反した場合は、利用を停止させることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めのない事項については、委員会に諮って管理責任者が定める。

附 記

この規程は、昭和45年9月8日から施行する。

別添内訳 略

斜里町沿岸漁業構造改善事業施設管理規程

昭和45年9月8日 規程第2号

(昭和45年9月8日施行)