○斜里町秋さけ船釣りライセンス制実行協議会設置規程
平成2年7月10日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、網走海区漁業調製委員会の指示等に基づく秋さけ船釣りライセンス制度の実行にあたり、その運用方法又は漁業との調和及び連絡調整事項等を審議する機関として、関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)による実行協議会を組織し、よってこの事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この実行協議会は、斜里町秋さけ船釣りライセンス制実行協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(審議事項)
第3条 協議会は、実施主体が示す次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) ライセンス制度の実行及び運用に関すること。
(2) ライセンス制協力金に関すること。
(3) 漁港又は駐車場の利用に関すること。
(4) その他ライセンス制度に関すること。
(5) 前各号の事項についての関係機関等間の連絡調整及び申し合わせに関すること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、実施主体に意見を具申することができる。
(構成)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる関係機関等から選出された代表者1名(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) オホーツク総合振興局
(2) 斜里町
(3) 斜里町内漁業協同組合
(4) 斜里町観光協会
(5) 斜里町内遊漁船団体
(6) その他町長が特に必要と認める町外遊漁関係団体
(委員の報告)
第5条 関係機関等の長は、毎年度5月末までに委員を選出し、協議会事務局に報告するものとする。
(役員)
第6条 協議会に会長及び副会長2名を置き、毎年度委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、いずれかの副会長がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上から、協議会に付すべき事項を示して会議招集の請求があったときは、会長は会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上の出席で開き、議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員が必要と認めたときは、その選出母体から2名を限度に委員補助員を会議に出席させることができるものとする。
5 委員欠席の場合は、補助員が代理することができる。
(費用の負担)
第8条 協議会の会議に出席する委員及び補助員の費用は、それぞれ所属する機関等の負担とする。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、経済部水産林務課担当職員をもってあてる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第5条に基づく委員の報告は、平成2年度に限り7月からとする。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。