○斜里町火入れに関する条例施行規則

昭和59年12月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町火入れに関する条例(昭和59年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書に添付する書類)

第2条 条例第2条第1項第1号に定める現況図は、縮尺5000分の1以上の図面とする。

2 条例第2条第1項第2号に定める承諾書は、別記様式により作成すること。

(防火帯)

第3条 条例第11条第1項の規定による防火帯は、次に定める基準により防火帯の幅を指定し、条例第4条に規定する許可証に記載するものとする。

(1) 火入地の地形が平坦地である場合については、3メートルから10メートルまでの範囲の幅

(2) 火入地の地形が傾斜地である場合については、その傾斜に応じて3メートルから50メートルまでの範囲の幅

(火入従事者)

第4条 条例第12条第1項に規定する火入従事者の人数は、火入地の面積に応じて、次のとおりとする。

0.5ヘクタール以内 10人以上

1.0ヘクタール以内 15人以上

1.5ヘクタール以内 20人以上

2.0ヘクタール以内 25人以上

以下0.5ヘクタールを超えるごとに5人以上を加える。

(書類の経由)

第5条 条例第17条に規定する自治会長に対する書類の経由は、申請書の経由印欄に押印して行うこととする。

(委任)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、火入れの許可について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

斜里町火入れに関する条例施行規則

昭和59年12月27日 規則第12号

(昭和59年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第9章
沿革情報
昭和59年12月27日 規則第12号