○斜里町火入れに関する条例施行規則
昭和59年12月27日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町火入れに関する条例(昭和59年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書に添付する書類)
第2条 条例第2条第1項第1号に定める現況図は、縮尺5000分の1以上の図面とする。
2 条例第2条第1項第2号に定める承諾書は、別記様式により作成すること。
(1) 火入地の地形が平坦地である場合については、3メートルから10メートルまでの範囲の幅
(2) 火入地の地形が傾斜地である場合については、その傾斜に応じて3メートルから50メートルまでの範囲の幅
(火入従事者)
第4条 条例第12条第1項に規定する火入従事者の人数は、火入地の面積に応じて、次のとおりとする。
0.5ヘクタール以内 10人以上
1.0ヘクタール以内 15人以上
1.5ヘクタール以内 20人以上
2.0ヘクタール以内 25人以上
以下0.5ヘクタールを超えるごとに5人以上を加える。
(書類の経由)
第5条 条例第17条に規定する自治会長に対する書類の経由は、申請書の経由印欄に押印して行うこととする。
(委任)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、火入れの許可について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
