○斜里町日の出地区飲雑用水施設管理規程
昭和58年5月12日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新沿岸漁業構造改善事業により、設置した簡易給水施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(施設の種類、構造、規模及び能力)
第2条 この規程による施設の内容は、次のとおりとする。
ア 導水管 VPφ50mm 687m
イ 配水管 VPφ100mm 882m MCIPφ100mm 480m
ウ 配水池 鉄筋コンクリート造 容量 109.8m3
エ 漁船給水施設 VPφ50mm 230m
(施設の名称及び位置)
第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
ア 名称 日の出地区飲雑用水施設
イ 位置 斜里郡斜里町字日の出
(管理委託)
第4条 町長は、この施設の管理の一部又は全てを管理組合等に委託することができる。
2 前項の規定に基づき、施設の管理を委託するときは、施設の有効かつ適正な管理のために必要な条件を付すことができる。
(管理組合等)
第5条 前条における管理組合等とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条の事業を行う漁業協同組合又は受益者団体をいう。
(利用者の範囲)
第6条 この施設の利用者は、原則として漁業者とする。ただし、施設の能力に余裕がある場合は、この限りではない。
(利用の承認)
第7条 この施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(管理費及び利用料)
第8条 この施設の管理に要する費用は、受益者負担とし、利用料は、徴収しないものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めのないものについては、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。