○国営土地改良事業に関する負担金の徴収条例
昭和45年5月20日
条例第2号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、斜里町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(負担金の額及び基準)
第2条 前条の規定により徴収する負担金の額は、町長が定める。
2 前項の負担金の徴収の基準は、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した負担金は当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。
2 特別徴収金の額は、町長が定める。
(徴収の方法等)
第5条 負担金は、当該国営事業の施行に係る3条資格者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については、町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。
2 前項の元利均等年賦支払においては、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
(1) 災害復旧事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法
(2) 畑地帯総合土地改良パイロット事業の畑地かんがいの工種に係るものにあっては、支払期間を15年、利率を5パーセントとする元利均等年賦支払の方法
(3) 畑地帯総合土地改良パイロット事業の開畑の工種に係るものにあっては、支払期間を12年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法
(4) 畑地帯総合土地改良パイロット事業の区画整理の工種に係るものにあっては、支払期間を15年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法
(5) 農地再編整備事業の区画整理に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を15年、据置期間を3年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法
3 町長は前2項の規定にかかわらず、その範囲内で地域内の土地の利益を勘案し、負担金の償還方法について別に定めることができる。
4 前項の支払期間(据置期間を含む。)の始期は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によって生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき、国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せ行ったときは、当該国営事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度(災害等の事由により必要があると認めるときは、翌年度以後の年度で町長が定める年度)とする。
5 負担金及び特別徴収金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。
(納期日の変更、減免等)
第6条 天災等により負担金の納付が困難となった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(その他)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。