○斜里町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年2月9日

条例第21号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により金銭を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した経費は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条の規定する資格を有するものから徴収する。

(賦課徴収の方法及び時期)

第4条 前条の賦課の基準及び徴収の時期並びに方法は、町議会の承認を経て町長が定める。

2 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合には、賦課金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年2月9日 条例第21号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第7章 土地改良
沿革情報
昭和45年2月9日 条例第21号
平成13年3月12日 条例第2号