○斜里町土地改良財産取扱いに関する内規
昭和57年12月1日
内規第2号
(趣旨)
第1条 斜里町の土地改良財産(以下「財産」という。)の管理、取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この内規で定める。
(定義)
第2条 この内規において財産とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条に定める土地改良事業の施行により造成取得又は他の法令により斜里町に譲渡され、町の行政財産となったものをいう。なお、町が国又は道から管理受託を受けた次のいずれかの財産についても適用するものとする。
(1) 明渠排水路(排水機場を含む)
(2) 用水路及び用水路施設
(3) 道路
(総括及び管理)
第3条 財産の総括及び管理は、経済部農務課が行うものとし、その財産の種類は、別表のとおりとする。
2 農務課は、その財産の目的が最大に発揮されると判断したときは、財産の受益団体に管理を委託することができる。
(他目的使用及び改築追加工事)
第4条 財産を他目的に使用又は財産の原型に変更を及ぼす改築、追加工事をしようとする者は、別記様式により総括担当課と協議を行い、又は必要な手続を行うものとする。
附則
この内規は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(平成19年内規第3号)
この内規は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 農業用々排水路安全施設
2 朱円地区畑かん頭首工(畑かん目的達成のための施設一式を含む。)
3 峰浜地区雑用水施設(頭首工、配水施設等を含めた施設一式)
4 旧アッカンベツ川排水路
5 島戸狩川明渠排水路


