○斜里町農業後継者住宅改善資金の利子助成実施要綱
昭和56年7月14日
要綱第10号
(目的)
第1条 斜里町において農業を経営する農業後継者に対し、必要な住宅改善を行う場合の借入資金(以下「借入金」という)の償還利息に対し助成を行い、生活条件の整備により、農業経営の安定と農業生産力の増強を図り、もって本町農業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で定める用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 農業後継者とは、本町に居住し引き続き農業に従事する目的をもった青年男女をいう。
(2) 住宅改善とは、農業経営者が同一生計者と分離して日常生活を営むことができる独立した部屋を確保するための新増築又は内部改造をすることをいい、部屋とは居間、台所及び寝室を備えたものをいう。
(3) 借入金とは、次のものをいう。
ア 住宅金融公庫個人住宅資金
イ 北海道共済農業協同組合連合会の農家建物建築資金
ウ 銀行からの借入金
エ その他ウに準ずる借入金
(助成の額)
第3条 助成の額は、借入金のうち200万円までの額につき、借入年度の翌年度から5年間に限り毎年度償還に要する利息とする。
2 前項の借入金の利率は、年5.5パーセントを限度とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、斜里町農業振興補助規則(昭和48年規則第2号)第3条により12月末日までに町長に申請をしなければならない。
2 前項の申請に用いる申請書には、償還年次表及び町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(決定通知)
第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、これを審査のうえ可否を決定し、斜里町農業振興補助規則第6条により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 助成金は、毎年度3月31日までに交付するものとする。
(助成の停止)
第7条 町長は次の各号の一に該当するときは、助成を停止するものとする。
(1) 農業後継者が離農したとき。
(2) その他町長が必要でないと認めたとき。
附則
1 この要綱は、昭和56年7月14日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 斜里町農業後継者住宅改善資金融資要綱(昭和48年4月1日実施)は、廃止する。ただし、昭和56年4月1日現在斜里町農業後継者住宅改善資金融資要綱により貸付けを受け、償還の済んでいない者については、なお、従前の例による。