○斜里町農用地等集団化事業計画委員設置条例

昭和46年5月29日

条例第7号

(設置)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第97条の規定に基づく農用地等交換分合事業の推進を図るため、農業委員会の専門委員として斜里町農用地等集団化事業計画委員(以下「委員」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員は、次の事項について総合的かつ有機的に推進を図るものとする。

(1) 集団化事業の啓蒙宣伝及び趣旨の普及

(2) 集団化事業に関連する基礎調査

(3) 集団化事業の計画樹立

(4) 調整及び調停

(5) 精算及び引渡しの業務

(6) 登記事務の推進

(組織及び任期)

第3条 委員は、農業委員及び地区内耕作者の中から選出し、委嘱するものとする。

2 委員の任期は、道の指定を受ける集団化事業実施の期間内とする。

(会議)

第4条 会議は農業委員会長が招集し、その議長となる。

(委任事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、農業委員会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町農用地等集団化事業計画委員設置条例

昭和46年5月29日 条例第7号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
昭和46年5月29日 条例第7号
平成13年3月12日 条例第2号