○斜里町農業情報システム管理規程

平成10年2月6日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、斜里町農業情報システムの管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置対象)

第2条 農業情報端末機(以下「端末機」という。)の設置対象は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町内において農業を営む農業経営者

(2) 清里地区農業改良普及センター

(3) 斜里町農業協同組合

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの

(設置及び廃止)

第3条 前条の端末機の設置を受けようとする者は、斜里町農業情報端末機設置申請書(様式第1号)により町長に申請し、設置の承認を受けるものとする。

2 前項の規定により、端末機の設置を受けた者が、経営委譲等により名義変更又は端末機の移転をする場合は、斜里町農業情報端末機設置変更申請書(様式第2号)により町長に申請し、承認を受けるものとする。

3 第1項の規定により設置した端末機を返還しようとする者は、斜里町農業情報端末機廃止届出書(様式第3号)により町長に届出し、町長に返還するものとする。

4 町長は、端末機の設置を受けた者が第2条各号に規定する条件を具備しなくなったと認められるときは、その端末を回収するものとする。

(損害賠償)

第4条 借受人が故意又は過失により端末を毀損又は滅失したときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、その全額又は一部を免除することができる。

(その他)

第5条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において、現に廃止前の斜里町農業情報センター設置条例施行規則(平成8年規則第1号)第4条の規定による設置の承認を受けている者については、この規程による設置の承認を受けているものとみなす。

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斜里町農業情報システム管理規程

平成10年2月6日 規程第2号

(平成10年2月6日施行)