○斜里町農業情報システム管理規程
平成10年2月6日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、斜里町農業情報システムの管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置対象)
第2条 農業情報端末機(以下「端末機」という。)の設置対象は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町内において農業を営む農業経営者
(2) 清里地区農業改良普及センター
(3) 斜里町農業協同組合
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの
4 町長は、端末機の設置を受けた者が第2条各号に規定する条件を具備しなくなったと認められるときは、その端末を回収するものとする。
(損害賠償)
第4条 借受人が故意又は過失により端末を毀損又は滅失したときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、その全額又は一部を免除することができる。
(その他)
第5条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。


