○斜里町農業振興センター運営規程

平成10年2月6日

規程第1号

(目的)

第1条 斜里町農業振興センター(以下「センター」という。)の運営は、この規程の定めるところによる。

(業務体制)

第2条 センターにはセンター長及びセンター次長を置くものとし、センター長は斜里町から配置し、センター次長は斜里町農業協同組合から配置する。

(運営委員会)

第3条 センターの運営を円滑に行うため、斜里町農業振興センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(事業)

第4条 運営委員会は、次の事業を審議する。

(1) 農業振興センターの管理運営に関すること。

(2) 土壌分析と土づくりの推進に関すること。

(3) 農畜産物の加工及び実習に関すること。

(4) 農業情報に関すること。

(5) 人材育成に関すること。

(6) 都市との交流に関すること。

(7) その他農業及び農村の活性化に関すること。

(構成)

第5条 運営委員会は、斜里町、斜里町農業協同組合、斜里町農業委員会、清里地区農業改良普及センター及び営農集団連絡協議会の代表者をもって構成する。

(役員)

第6条 運営委員会に役員として委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 役員は、委員の中から互選する。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議の議長は、委員長が当たる。

5 会議の決議を経なければならない事項は、次のとおりである。

(1) 毎年度の運営計画及び運営報告

(2) 規程の改正

(3) 役員の改選

(4) その他必要と認めた業務

(運営部会)

第8条 運営委員会は、第4条の事業を円滑に推進するため、次の運営部会を置く。

(1) 総合運営部会

(2) 農畜産物加工実習運営部会

2 運営部会は、次により構成する。

(1) 総合運営部会は、農業者、斜里町農業協同組合職員、斜里町農業委員会事務局職員清里地区農業改良普及センター及び町職員で構成し、20名以内とする。

(2) 農畜産物加工実習運営部会は、婦人団体で構成し、1団体2名以内とする。

3 運営部会には、部会長1名及び副部会長2名を置き、運営部会で互選する。

4 会議の議長は、部会長が当たる。

5 運営部会は、次の業務を協議する。

(1) 総合運営部会は、センター事業の運営、事業計画及び予算を協議する。

(2) 農畜産物加工実習運営部会は、センターの農畜産物加工実習室事業の運営、事業計画及び予算を協議する。

(事務局)

第9条 運営委員会の事務局は、センターに置く。

(事業年度)

第10条 運営委員会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、その都度運営委員会に諮り決定することとする。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

斜里町農業振興センター運営規程

平成10年2月6日 規程第1号

(平成10年2月6日施行)