○斜里町農地保有合理化促進特別事業実施要綱
平成6年2月10日
要綱第3号
第1 趣旨
本町の農業の健全な発展を図るためには、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体を育成し、このような経営体に農用地等の利用を集積していくことが不可欠である。このため、農地保有合理化促進事業の有する農地等を再配分する機能を活用し、農地利用の集団化、経営体育成と、その経営の定着発展等を一層促進することを目的とし、農地保有合理化のために行う農用地等の買入れ、売渡し、借入れ又は貸付けの事業を推進することとする。
第2 特別事業の実施主体
農地保有合理化促進特別事業(以下「特別事業」という。)を実施する主体は財団法人北海道農業開発公社(以下「道公社」という。)とするが、町は道公社と個人又は農業生産法人との円滑なる事業の推進に向け協力を行うものとする。
第3 事業の実施地域
特別事業を実施する地域は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域とする。
第4 事業の内容
1 事業の種類
特別事業は所有権の移転を伴う事業(以下「所有権」という。)及び賃貸借に関する事業(以下「賃貸借」という。)とする。
2 仕組み
特別事業の仕組みは、道公社が大規模担い手農業者の経営規模拡大のために行う農用地等の買入れ、一時貸付を行った後に行う売渡し、借入れ及び貸付とする。
3 対象物件
対象物件は、農用地等とする。
4 買入れ等の要件
道公社が行う買入れ又は借入れの要件は、優良農用地等であって売渡し又は貸付けの相手が確保されている場合とする。
5 売渡し等の要件
道公社が行う売渡し又は貸付けの要件は、新規就農者にあっては概ね40歳以下、既存農業者にあっては概ね50歳以下であって、権利取得後の経営面積が道公社の定める目標経営面積を超えることとする。
6 保有期間
道公社の農用地等の保有期間は、所有権にあっては概ね3年以内賃貸借にあっては、5年以上10年以内とする。
7 保有期間中の賃借料
道公社の保有期間中の賃借料は、所有権にあっては使用貸借とし、賃貸借にあっては、標準小作料とする。
8 買入価格及び借入料
道公社の買入価格は、町農業委員会の斡旋価格とし、借入料は、標準小作料とする。
9 売渡価格及び貸付料
道公社の売渡価格は、買入価格に道公社が定める必要経費を加え、貸付料は、標準小作料とする。
10 諸経費
個人等が道公社に支払う諸経費は、道公社が定める規定による。
第5 特別事業の利子助成に係る負担割合
1 全国農地保有合理化資金の対象となった場合の負担割合は、国が10分の7、道が10分の1.5、全国農地保有合理化協会が10分の1、地元が10分の0.5とする。
2 ホクレン農業協同組合、北海道共済連、北海道信連又は北海道厚生連(以下4連を合わせて「連合会」という。)の助成の対象となった場合の負担割合は、国が10分の7、道が10分の1.5、連合会が10分の0.5、地元が10分の1とする。
3 前2項に掲げる以外の場合の負担割合は、国が10分の7、道が10分の1.5、地元が10分の1.5とする。
4 地元での負担割合は、町が10分の2.5、農協が10分の2.5、個人等は10分の5とするが、個人等が農協の組合員でない場合の負担割合は、町が10分の2.5、個人等は10分の7.5とする。
第6 その他
この要綱に定めのない事項については、国が定める農地保有合理化促進特別事業実施要綱及び要領又は道公社が定める農地保有合理化事業の実施に関する規定による。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。