○平成8年異常気象による農業被害対策資金利子補給実施要綱

平成9年3月24日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成8年の異常気象により被災した農業者の経営安定のため斜里町農業協同組合(以下「農協」という。)が当該被災農業者に融資する「平成8年異常気象被害対策資金(以下「資金」という。)」に対し、利子補給を交付するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者とは、町内で農業を営む個人で斜里町農業協同組合から融資を受けた者をいう。

(2) 資金とは、次に定めるものをいう。

 融資額及び貸付利率並びに貸付期間

融資限度額

利率

貸付期間

千円

 

 

3,000

年利4.5%以内

10年以内

 貸付金の償還方法は、年1回元金均等償還とする。

(利子補給金等)

第3条 利子補給の額は、貸付利率から2.5パーセントを控除した利率に2分の1を乗じた額以内とする。

2 農協が当該組合員(準組合員を含む。)に融資する場合、農協はその農業者に対し、前項と同額の利子相当額を負担するものとする。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、貸付実行の日から起算して5年以内とする。

(利子補給契約)

第5条 前2条の規定に基づく利子補給金は農協に交付するものとし、資金の貸付方法及び利子補給に関し必要な事項は、別に定める利子補給契約書に定める。

(利子補給の承認)

第6条 農業者が、利子補給を受けようとする場合には別に定める利子補給承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、農協がこれを代行するものとする。

(利子補給の不承認)

第7条 町長は、前条の承認申請がこの要綱及び利子補給契約に反するとき、又は町税及び公法上の収入金を完納していない場合は、その申請を承認しない。

(利子補給金の計算)

第8条 利子補給金の計算は、前年の償還又は利息支払日の翌日以降、毎年の約定の償還日又は利息支払日までの間における資金の融資平均残高(計算期間中の延滞金を除き、毎日の最高残高の総和を、その期間中の日数で除した金額)に対し、第3条第1項の年利率を乗じて算出するものとする。

(利子補給金の請求)

第9条 農協は毎年約定の元金償還日又は利息支払日以降1箇月以内(その日が3月中のときは、3月31日まで)に、前条の規定に基づく利子補給金を計算し、町長に請求しなければならない。

(利子補給金の支給)

第10条 町長は、前条の規定により利子補給金の請求があった場合、その請求が適正であると認めたときは、利息補給の交付を決定する。

(利子補給の取消し等)

第11条 町長は、次条に基づく報告及び調査に協力しなかったときは、当該利子補給を取り消し、又は打ち切ることができる。

(協力義務)

第12条 農協は、町長が資金の融資及び利子補給金の支給に関し報告を認めた場合、又は職員をして帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年2月4日から施行する。

(読替規定)

2 平成9年度分に限り、第8条の規定中「前年の償還又は利息支払日の翌日」は、「平成9年2月6日」と読み替えるものとする。

平成8年異常気象による農業被害対策資金利子補給実施要綱

平成9年3月24日 要綱第2号

(平成9年3月24日施行)