○斜里町農業経営基盤強化資金利子助成要綱
平成7年1月31日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者が借り入れる農業経営基盤強化資金の貸付金利を引き下げるため、利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。
(利子助成対象者)
第2条 この要綱に基づく利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子助成対象者と承認した農業者とする。
(利子助成対象経費)
第3条 利子助成対象経費は、農業者が借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。なお、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。
(利子助成額)
第4条 利子助成額は、利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領(昭和50年11月7日農経第806号農務部長通知)に定められた北海道が市町村に対して行う利子補給率に同率の割合を加えた率を乗じて得た金額とする。
(利子助成の期間)
第5条 利子助成の期間は、農業経営基盤強化資金の貸付条件による貸付期間とする。ただし、期間内に償還が完了したときは、償還完了日までとする。
(利子助成承認の申請)
第6条 株式会社日本政策金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借り入れた認定農業者に限る)は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(利子助成承認の変更申請)
第7条 既に利子助成承認を受けている農業経営基盤強化資金について、別の借入者に債務が引受けされることとなり、引き続き利子助成を希望する場合は、農業経営基盤強化資金利子助成変更申請書(別記様式第2号)により変更申請するものとする。
(利子助成金の交付)
第8条 町長は、毎年3月31日までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年6月16日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成10年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年8月21日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成10年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成10年9月18日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成10年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成10年10月22日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成11年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成10年12月22日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成11年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成11年2月3日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成11年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成11年5月25日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成11年要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成11年6月16日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成11年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成11年7月26日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成11年要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成11年10月20日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成11年要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成11年11月18日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成12年要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成12年2月21日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成12年要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成12年3月16日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に、貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成12年要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成12年6月19日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸与決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成12年要綱第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成12年9月14日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以外に貸与決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成13年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成13年2月5日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成13年要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成13年2月26日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成13年要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成13年3月19日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成13年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成13年4月2日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成13年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成13年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成13年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成13年5月9日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成13年要綱第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成13年7月3日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成13年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成13年8月3日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成14年要綱第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成14年2月8日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成14年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成14年4月2日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成14年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成14年7月5日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成14年要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から実施し、平成14年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成15年2月20日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成15年3月19日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成15年5月23日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成15年7月18日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成15年8月20日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成15年9月19日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成15年10月21日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成15年11月21日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成15年12月18日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成16年2月19日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成16年3月18日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成16年4月21日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成16年7月22日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成16年9月21日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成16年10月21日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成16年要綱第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成16年11月18日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成17年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成16年12月20日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成17年要綱第7号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成17年3月18日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成17年4月20日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成17年10月20日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成18年1月26日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第44号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成18年4月19日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成18年6月19日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成18年8月18日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成19年6月20日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成19年7月19日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成19年8月20日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成19年要綱第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成19年9月20日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成20年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成19年12月19日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成20年要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成20年3月19日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成20年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成20年4月18日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成20年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成20年5月23日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成20年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成20年6月18日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。
附則(平成20年要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に貸付決定を受けた認定農業者は、なお従前の例による。

別記様式第2号(第7条関係) 略