○斜里町農業振興資金利子補給実施要綱
平成元年3月31日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町内融資機関が農業者に融資する農業振興資金に対し、斜里町(以下「町」という。)は利子補給金を交付し、もって農業経営の安定に資することを目的とする。
(1) 農業者とは、町内で農業を営む個人及び法人、営農集団及び任意共同営農組織をいう。
(2) 融資機関とは、斜里町農業協同組合(以下「農協」という。)、銀行、信用金庫及び信用組合をいう。
(3) 農業振興資金とは、次に定めるものをいう。
ア 資金の種類、使途、融資限度、利率及び貸付期間
資金 | 使途 | 融資限度 | 利率 | 貸付期間 |
青果物等振興資金 | 青果物、豆類生産機械施設整備 | 千円 (事業費の90%) 10,000 | 融資機関が定める利率 | 10年以内(内据置3年以内) |
地力増進資金 | 堆肥購入 | (1年につき) 2,000 | 5年以内(内据置1年以内) | |
畜産振興資金 | 畜産振興用施設整備 | (事業費の90%) 20,000 | 10年以内(内据置3年以内) | |
家畜購入 | (事業費の90% 1回あたり) 5,000 | 10年以内(内据置3年以内) | ||
スマート農業振興資金 | 低コスト省力化生産のためのICT機械・ソフトウェア購入 | (事業費の90%) 8,000 | 10年以内(内据置3年以内) | |
その他の資金 | 町・農協と協議し、上記資金に準ずるもので農家経済の安定上、必要と認める資金 | 別に定める。 | 別に定める。 |
イ 融資限度額
一農業者に対する融資限度額は10,000千円とする。ただし、別に定めるものは、次のとおりとする。
(ア) 第1号中、農業を営む個人を除いた農業者に対する融資限度額は、20,000千円とする。
(イ) 本ア中、畜産振興資金に規定するそれぞれの使途区分による借入資金の総和の融資限度額及び1)畜産振興用施設整備資金の融資限度額は、20,000千円とする。
ウ 貸付金の償還方法は、年1回元金均等償還とする。
(融資機関の特定)
第3条 農業振興資金の融資を受けようとする農業者中、農協の当該組合員(準組合員を含む。)についての融資機関は、農協とする。
(利子補給金)
第4条 第1条の規定に基づく町の利子補給金は、年利2.4パーセントを限度とした貸付利率から0.75パーセントを控除した利率の3分の1の利率の額とする。
2 農協が農業振興資金を融資する場合、農協は、その農業者に対し町の利子補給金とは別に利子補給金を負担するものとする。
(利子補給契約)
第6条 前2条の規定による町の農協の組合員(準組合員を含む。)に対する利子補給金は、農協に交付するものとし、その方法及びその他の必要な事項は、町と農協との間に締結する利子補給契約書によって行う。
(利子補給の限度)
第7条 町が支給する利子補給金の総額は、毎年度予算の範囲内の額とする。
(利子補給の承認)
第8条 農業者が融資機関から農業振興資金の融資を受けようとするときは、事前に別に定める利子補給承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第3条の規定に基づき、農協から融資を受けようとする農業者については、農協が、これを代行するものとする。
(利子補給の不承認)
第9条 前条の承認申請内容において、農業振興資金の定義に合致しないとき、又は町税及び公法上の収入金を完納していないときは、町長はこれを承認しないものとする。
(利子補給金の計算)
第10条 毎年の利子補給金の計算は、毎年の償還又は利息支払日の翌日以降、その年の所定の償還又は利息支払日までの間における農業振興資金につき、その融資平均残高(計算期間中の延滞金を除き、毎日の最高残高の総和を、その期間中の日数で除した金額)に対し、第4条第1項の年利率を乗じて算出するものとする。
(利子補給金の支給)
第12条 町長は、前条の規定により利子補給金の請求があった場合において、その請求が適正であると認めたときは、これを支給するものとする。
(利子補給の取消し等)
第13条 町長は、農業振興資金の融資を受けている者が、当該融資目的以外に資金を使用したとき、又は次条の規定に基づく報告及び調査に協力しなかったときは、当該利子補給を取り消し、又は打ち切ることができるものとする。
(協力義務)
第14条 農業者及び融資機関は、町長が農業振興資金の融資及び利子補給金の支給に関し、報告を求めた場合、又は町職員をして帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 平成元年度分に限り、第10条の規定中「前年の償還又は利息支払日の翌日」は、「平成元年4月1日」と読み替えるものとする。
(経過措置)
3 斜里町畜産振興基金条例(昭和40年条例第15号)の廃止時における融資残額については、農協は引き続きこの要綱に基づき融資するものとし、償還方法は、なお従前の例による。
附則(平成2年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年4月1日以降の新規融資中第2条第3号イのただし書に該当している融資については、この要綱の施行後その限度額まで追加融資ができるものとし、利子補給金の交付等の取扱いについては、第3条から第14条までの規定を適用する。
附則(平成2年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年3月1日から適用する。
附則(平成3年要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する改正後の利子補給は、当該融資の平成3年2月28日現在の融資残高から適用する。
附則(平成4年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する改正後の利子補給は、当該融資の平成4年2月29日現在残額から適用する。
附則(平成5年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する改正後の利子補給は、当該融資の平成5年2月28日現在残額から適用する。
附則(平成6年要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年3月29日から施行し、平成6年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する改正後の利子補給は、当該融資の平成6年2月28日現在の融資残高から適用する。
附則(平成6年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する改正後の利子補給は、当該融資の平成6年2月28日現在残額から適用する。
附則(平成7年要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年8月1日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する改正後の利子補給は、当該融資の平成7年6月30日現在の融資残額から適用する。
附則(平成8年要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成8年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する改正後の利子補給は、当該融資の平成8年2月29日現在の融資残高から適用する。
附則(平成10年要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する改正後の利子補給は、当該融資の平成10年2月28日現在の融資残高から適用する。
附則(平成12年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年7月1日から施行し、平成12年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する改正後の利子補給は、当該融資の平成12年2月28日現在残額から適用する。
附則(平成12年要綱第28号)
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する利子補給は、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前に融資を受けた者に対する利子補給は、なお従前の例による。