○斜網食肉センター運営協議会規約
昭和55年1月12日
施行
(目的)
第1条 この規約は、「斜網畜産事務組合」及び「株式会社北見畜産公社」間の覚書(昭和54年3月20日記録)に基づき、斜網食肉センター運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 斜網食肉センターの公共性にかんがみ、これらに係る諸問題等を協議するため、協議会を設置し事務所を東藻琴村360番地の1、東藻琴村役場内に置くものとする。
(組織)
第3条 協議会は、斜網8ヶ町村(美幌町、女満別町、津別町、斜里町、小清水町、清里町、常呂町、東藻琴村)から選出された委員12名(議会選出8名町長4名)をもって組織する。
(会長、副会長及び職務)
第4条 協議会に会長、副会長を置き委員の互選によって定める。
2 会長は議事、及び会務を総理する。
3 副会長は会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長の職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、町村長及び議会議員の任期とする。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集する。
2 協議会は委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(経費)
第7条 協議会出席委員の経費は、その所属する町村の負担とし、その他の経費については、その都度協議して決定する。
第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規約は、昭和55年1月12日より施行する。