○株式会社北見畜産公社定款
昭和49年1月16日
制定
第1章 総則
(商号)
第1条 この会社は、株式会社北見畜産公社と称する。
(目的)
第2条 この会社は、北見地区における畜産物流通の合理化を図ることにより、農家経済の発展に寄与することを目的として次の事業を営むものとする。
(1) 肉畜のと殺、解体及び保管
(2) 食肉の加工処理
(3) 食肉及び副産物の販売
(4) 前各号に附帯関連する事業
(本店の所在地)
第3条 この会社は、本店を網走郡東藻琴村におく。
(公告の方法)
第4条 この会社の公告は、官報に掲載する。
第2章 株式
(発行する株式の総数)
第5条 この会社の発行する株式の総数は8万株とし、すべて記名額面普通株とする。
(額面株式1株の金額)
第6条 この会社の発行する額面株式の1株の金額は1万円とする。
第7条 この会社の株券は記名式として、1株券、10株券、100株券及び1,000株券の4種類とする。
第8条 この会社の株式の譲渡は、取締役会の承認を要するものとする。
(株式取扱規定)
第9条 株式名簿の記載の変更、株券の再発行等に関する手続及びその手数料については、取締役会において定める株式取扱規定による。
(届出)
第10条 株式及び登録質権者、又はその法定代理人は、その氏名、住所及び印鑑をこの会社に届出なければならない。
2 前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときもまた同様とする。
(株式名簿の閉鎖)
第11条 この会社は、毎決算日の翌日からその定時株主総会終結の日まで、株主名簿の記載の変更を停止するものとする。
2 前項のほか必要あるときは、2週間前にあらかじめ公告して臨時にこれを停止することができる。
第3章 株主総会
(総会招集の時期)
第12条 この会社の定時株主総会は、毎決算期から90日以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
2 株主総会の招集通知は、その会日の2週間前までに発送しなければならない。
(総会の招集地)
第13条 株主総会は、本店所在地又はこれと隣接する地とする。
(総会の招集及び議長)
第14条 株主総会は、取締役会の決議により取締役社長がこれを招集し、その議長とする。
2 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代る。
(総会の決議)
第15条 株主総会の決議は法令又は別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
(議決権の代理行使)
第16条 株主は、代理人をもって議決権を行使することができる。ただし、代理人はこの会社の株主に限る。
第4章 取締役、監査役及び取締役会
(員数及び選任)
第17条 この会社に、取締役17人以内、監査役3人をおき、株主総会において選任する。
2 取締役又は、監査役に欠員が生じても業務執行に支障がなく、かつ法定の数を欠かさないときは取締役会の決議によりその補欠選任を行わないことができる。
3 取締役の選任は、発行済株式総数の2分の1以上に当る株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとする。
(任期)
第18条 取締役及び監査役の任期は、就任後第2回の定時株主総会の終結のときをもって終了する。
2 補欠又は、増員により選任された者の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(役付取締役)
第19条 この会社を代表する取締役は、取締役会の決議をもって定める。
2 取締役会の決議をもって、取締役社長、専務取締役及び常務取締役を定めることができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、取締役社長が招集しその議長となる。
取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い他の取締役がこれに代る。
2 取締役会の招集通知は、会日の少なくとも3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮して1日前に発することができる。
3 取締役会に関しては、この定款のほか、別に取締役会の決議をもってこれを定める。
(常勤監査役)
第21条 この会社に監査役の互選により常勤監査役1名を置く。
(役員報酬)
第22条 取締役会及び監査役の報酬額は、これを区分して株主総会において定める。
2 その配分は取締役会及び監査役間の協議によりそれぞれ定める。
第5章 計算
(決算期)
第23条 この会社の営業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、その末日をもって決算期とする。
(利益金の処分)
第24条 この会社の利益金は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議により処分する。
(利益配当)
第25条 利益配当金は、毎決算期現在の株主又は登録質権者に支払う。
2 前項の支払期日は取締役会においてこれを定め、各株主に通知する。
(会計監査人)
第26条 この会社は、株主総会の決議により、会計監査人2名以内を選任する。
附則
昭和49年1月16日 制定
昭和52年6月6日 一部改定
昭和52年7月21日 〃
昭和54年11月24日 〃
昭和58年6月25日 〃