○斜里町家畜排せつ物処理施設整備事業等補助要綱

平成12年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)の施行(平成11年11月1日)に伴い、畜産農業者等が実施する国の管理基準に適合する施設整備及び畜産基盤再編総合事業による草地整備に対し補助金の交付を行い、家畜排せつ物の適切な管理による農業農村環境の整備を促進し、畜産農業者の経営の安定を図る。

(補助の対象)

第2条 補助金の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 畜産農業者、農業者が組織する団体

(2) その他町長が適当と認めた者

2 補助金の対象物は、次の各号に掲げる整備事業とする。

(1) たい肥舎、尿だめ、スラリータンク

(2) 草地整備

(3) その他の家畜排せつ物処理施設で町長が認めたもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第2項に掲げる整備事業費の8.4パーセント(1,000円未満切捨て)に相当する額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の申請は、斜里町農業振興補助規則(昭和48年規則第2号)第1号様式に、次に掲げる書類を添えて町長に提出する。ただし、農協組合員(準組合員を含む。)は農協を経由して申請することができる。

補助対象となる施設等の位置図、工事契約書の写し、工事設計図書、工事完成写真、代金支払証明書

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者にその旨を通知し、補助金を交付する。

(報告)

第6条 前条の決定を受けた者は、町長の指示のあったときは、施設等の管理状況を速やかに報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

斜里町家畜排せつ物処理施設整備事業等補助要綱

平成12年3月31日 要綱第7号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第7号