○斜里町農業委員会会議規則

昭和29年7月1日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 斜里町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(議席)

第2条 委員の議席は、初回の委員会においてくじによってこれを定める。

2 補欠によって就任した委員は、前任者の議席につく。

3 補欠委員が2名以上の場合、議席は、くじでこれを定める。

4 新たに選任された委員の議席は、議長が定める。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、斜里町役場の掲示場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日の3日前までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 会長及び会長の職務を代理する者にともに事故があるときは、議長の職務を行わせる者は互選する。

(議題)

第5条 会議事件を議題とするときは、議長はこれを宣告しなければならない。

2 議長が審議上必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

第6条 前条の事件については、議長は書記に朗読させる。ただし、時宜に朗読を省略することができる。

第7条 会議事件の審議又は調査上必要があるときは、会議に諮り、少数委員に付記することができる。

第8条 動議又は建議は、出席委員過半数の賛成がなければ議題とすることができない。

2 動議又は建議は、あらかじめ文書をもって会長に提出しなければならない。ただし、緊急又は簡易なものは、会議で述べることができる。

(発言)

第9条 委員が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(討論)

第10条 討論は、議題の範囲内で行わなければならない。

(採決)

第11条 議事は、すべて議題に対して発言がないとき、又は発言の終わったとき議長が採決する。ただし、議案につき必要があるときは、読会を用いることができる。

第12条 読会を用いる場合の議案及び審議は、次のとおりとする。

(1) 第1読会は、議案の大体につき討議する。

(2) 第2読会は、議案の逐条につき審議する。

(3) 第3読会は、議案全体の可否を決する。

第13条 採決の方法は、起立、挙手、記名及び無記名投票の4種とし、議長が適宜これを選用する。ただし、異議があるときは、会議に諮り討論を行わないで採決の方法を定める。この採決の方法には、起立を用いる。

(議事録)

第14条 会長は、書記をして各委員の発言要旨その他議事の大要を記録させ議事録を作成しなければならない。

2 議事録署名委員は2名とし、会議の初めに会長がこれを指名する。議事録署名委員の指名について異議があるときは、会議に諮り討論を行わないで指名の可否を決する。

3 議事録は、事務所に備え付け、一般の縦覧に供する。

(会議の公開)

第15条 会議は、公開とする。

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、議席その他指定された以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示にしたがわなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義)

第17条 この規則の疑義は、議長がこれを決める。異議があるときは、会議に諮り、これを決めなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規則は、これを廃止する。

(平成12年農委規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

斜里町農業委員会会議規則

昭和29年7月1日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月27日施行)