○斜里町農業委員会事務局規程
昭和59年11月27日
農委規程第1号
第1章 総則
(設置)
第1条 農業委員会の事務を処理するため、斜里町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を斜里町役場内に置く。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次の事項を処理する。
(1) 斜里町農業委員会(以下「委員会」という。)において審議する議案の整備及び議決事項の処理
(2) 関係法令に基づいて行う委員会公告手続
(3) その他委員会長(以下「会長」という。)が必要と認め処理を命じた事項
第2章 職員
(職員)
第3条 事務局に事務局長、係長その他の職員を置く。
2 斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号。以下「規則」という。)の規定を準用し、前項以外の職位を置くことができる。
4 事務局長を除く職員の身分は、次によるものとする。
事務職員 書記
5 前各項の職員は、委員会が任免する。
第3章 事務分掌
(係の設置)
第4条 事務局に次の係を置く。
企画振興係
(係の事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
企画振興係
1 農業委員会関係費の歳入若しくは歳出又は予算、決算及び経理に関する事項
2 農業委員選挙資格に関すること。
3 条例、農業委員会規則及び農業委員会規程の制定及び改廃に関する事項
4 会議に関する事項
5 公文書の保管その他文書に関する事項
6 公印の保管に関する事項
7 諸証明に関する事項
8 統計調査及び広報活動に関する事項
9 小作料及び小作調停並びに小作等についての争議防止に関する事項
10 農業委員会関係法令に基づく公示に関する事項
11 農地等及び未墾地の買収、売渡計画に関する事項
12 嘱託登記に関する事項
13 建議、諮問、答申及び陳情請願に関する事項
14 議案、議決及び決定事項の処理に関する事項
15 委員の身分及び報酬、費用弁償その他処遇に関する事項
16 農業者年金に関する事項
17 会議録、記録等の調製に関する事項
18 農家台帳整理管理に関する事項
19 農村後継者結婚対策に関する事項
20 農地等の利用調整に関する事項
21 農地等の交換分合に関する事項
22 自作農の創設維持に関する事項
23 農地の併発、改良、保全その他土地生産条件の整備及び土地利用の高度化に関する事項
24 農事の指導その他農業生産に関する事項
25 農業経営の合理化及び農家生活の改善に関する事項
26 農業機関及び農業団体との協調に関する事項
27 農地又は採草放牧地の権利異動の許可及び権利設定に関する事項
28 農地又は採草放牧地の転用に関する事項
29 国有農地に関する事項
30 その他農地に関する事項
第6条 会長又は事務局長は必要と認めたときは、前条の分掌にかかわらず分掌以外の事項を処理させることができる。
第4章 事務の代行及び専決
(事務の代行)
第7条 事務局長は、この規程に定める条項について、会長が不在のとき又は事故があるときは、職務代理の指示により職員を指揮監督する。
(代行後の措置)
第8条 前条の規定により代行した事項は、その決裁すべき事故者が出勤したときに遅滞なくてん末を報告しなければならない。ただし、軽易な事項で代行者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(事務局長の専決)
第9条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものを除く。
(1) 職員の事務分掌に関する事項
(2) 予算に関する事項
(3) 手数料の収入に関する事項
(4) 予算内の収入調定、収入命令、支出負担行為、支出命令、その他の収入及び支出に関すること。
(5) 職員の出張、時間外勤務、休暇及び一般執務に関する事項。ただし、事務局長の管外出張は、会長決裁を経た後服務するものとする。
(6) その他軽易なる事項
第5章 事務処理
(公金の引継ぎ)
第10条 事務局において取り扱う証明手数料は、直ちに収納簿に所定の事項を記載し、収入原符と共に斜里町会計管理者に引き継がなければならない。
(不在中の担任事務)
第11条 職員は出張、休暇、欠勤等のため不在となる場合は、その現に処理中の担任事務をあらかじめ上司に掲示し、その処置につき指揮を受けなければならない。
(出張)
第12条 農業委員又は事務局職員の出張は、斜里町備付けの出張命令簿に記載し、決裁印を受けた後に服務するものとする。
2 出張予定日数にて用務が終了しないとき、その他受命事項に変更あるときは、直ちにその理由を述べ、上司の指示を受けなければならない。
3 出張から帰庁したとき直ちに口頭で要旨を上司に申告し、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭復命でよい。
(事務処理)
第13条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱いその他必要な事項については、斜里町の諸規程を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 従前の規程(昭和30年規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和61年農委規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年農委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(令和6年農委規程第1号)
この規程は、令和6年3月27日から施行する。