○ウトロ地区公設駐車場等設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 ウトロ地区の自動車の通行及び観光客に対応するため、公設駐車場及び休憩舎を設置し、住民及び観光客の利便を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場及び休憩舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 オロンコ岩公設駐車場及び休憩舎

位置 斜里町ウトロ東(宇登呂漁港区域内)

(使用の区分)

第3条 駐車場及び休憩舎は、次の区分により使用するものとする。

一般使用 第1条の目的にそって不特定多数の者が使用する場合

特別使用 一般使用以外に使用する場合

(使用の許可)

第4条 駐車場及び休憩舎において、前条の特別使用をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第5条 駐車場及び休憩舎を使用する者又はその者の使用目的等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可の取り消し、又はその使用の変更を求めることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 使用条件に違反したとき。

(4) 公務及び公益上、緊急に必要が生じたとき。

(5) 前各号のほか、町長が使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 駐車場及び休憩舎を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第6条の2 前条の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、使用料を免除することができる。

(管理の委託)

第7条 駐車場及び休憩舎の管理の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

バイク

1日 100円

普通車

最初の1時間まで 200円

1時間を超えると 400円

マイクロバス

最初の1時間まで 400円

1時間を超えると 900円

大型車(バス、トラック等)

最初の1時間まで 500円

1時間を超えると 1,000円

駐車場(特別使用)

1m2 1日当たり 30円

休憩舎(特別使用)

1m2 1日当たり 55円

ウトロ地区公設駐車場等設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第1号
平成2年5月9日 条例第11号
平成8年12月24日 条例第16号
平成11年3月16日 条例第15号
平成13年3月12日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第14号
平成25年3月11日 条例第15号